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大気汚染防止法施行令の一部改正について(ボイラーの規模要件改正)

大気汚染防止法に基づき、ばい煙及び水銀排出の規制対象となるボイラー

に係る規模要件下記のとおり変更となりました。

本改正は令和4年10月1日より施行されます。

 

ついては、ボイラーの設置を今後予定している場合又は、使用中のボイラー

改正後の届出要件に該当すると判断される場合にあっては、管轄の保健所等

手続きについて確認いただき、必要であれば、届出願います。詳細は以下を確認下さい。

改正内容

 ボイラーに係る届出要件の改正

 

 改正前の要件:伝熱面積が10平方メートル以上又は、バーナーの燃料の

 燃焼能力が重油換算1時間あたり50リットル以上

 改正後の要件:燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり50リットル以上(※)

 

 ※改正後においては、伝熱面積の要件が撤廃されるとともにバーナーの有無を問わず

 燃料の燃焼能力で届出の要否が判断されることとなります。燃料の燃焼能力はボイラー

 の仕様書等により確認願います。

 

 □□□□□□□□□□□□□□□~改正のイメージ~

 □□□□□□□改正前□□□□□□□□□□□□□□□□□□□改正後

ボイラー改正イメージ

 ※改正に伴い、バーナー無しのボイラーであっても燃料の燃焼能力が

 重油換算で1時間当たり50リットル以上であれば、大気汚染防止法に

 基づく規制対象となります。燃料の燃焼能力不明であれば、必ず確認を

 行ってください。仕様書やメーカーへ問い合わせする等により確認出来

 ます。

改正後の届出要件に該当するボイラーの手続き

【施行日(令和4年10月1日)時点で改正後の届出要件に該当するボイラーを設置

 している場合(設置工事に着手している場合含む)の対応】

 設置者が施行日(令和4年10月1日)から30日以内に「ばい煙発生施設の使用届」を

 管轄の窓口に提出してください。設置場所が松江市内の場合は、松江市環境対策課が窓口です。

 この手続きが必要となるのは改正後の届出要件を満たすボイラーのうち、改正前は届出要件を

 満たさないボイラー(伝熱面積が10平方メートル未満かつバーナー無しで燃料の燃焼能力が重油

 換算1時間あたり50リットル以上)を施行日時点で設置している場合(設置工事着手済み場合

 含む)です。
※使用している燃料が石炭の場合は、水銀排出施設としての届出も必要です。

 

【注意】

 改正後の届出要件に該当するボイラーを令和4年10月1日時点で設置している場合(設置工事に着手している場合含む)にあって

 そのボイラーが上述した使用届の対象となるボイラーでない場合、本来、設置工事に着手する60日前までに設置届出を行っている

 必要がありますが、未届出であれば、すみやかに管轄の保健所(松江市内であれば、松江市環境対策課)にて手続きを行って下さい。

 

【施行日(令和4年10月1日)以降に改正後の届出要件に該当するボイラーを

 新たに設置する場合の対応】

 設置しようとする者が、工事開始日の60日前までにばい煙発生施設の設置届」を管轄の

 窓口に提出してください。設置場所が松江市内の場合は、松江市環境対策課が窓口です。

 ※使用している燃料が石炭の場合は、水銀排出施設としての届出も必要です。

使用届出又は設置届出を行った後に必要となり得る手続き

 ・構造等の変更届出

 設置届出又は使用届出を行った場合、届出した施設の構造、使用の方法及びばい煙又は

 水銀の処理の方法変更を行う場合に必要となる手続き

 →変更を行う60日前までに管轄の保健所(松江市内は松江市環境対策課)へ提出

 ・氏名等の変更の届出

 届出者の氏名、名称、住所、法人の代表者や事業場等の名称、所在地に変更があった場合

 に必要となる手続き

 →変更後30日以内

 ・使用廃止届出書

 施設の使用を廃止したときに必要となる手続き

 →廃止後30日以内

 ・承継の届出

 施設を譲受け又は借受けたときや届出者に相続又は合併があったときに必要となる手続き

 →変更後30日以内

改正に伴って届出対象外となるボイラーへの対応

 改正前に届出したボイラーのうち、改正後の届出要件に該当しないボイラー(伝熱面積が

 10平方メートル以上かつバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で50リットル未満)は、

 改正後(令和4年10月1日以降)は、ばい煙発生施設ではなくなり、規制対象外となり

 ます。これまで届出のあったボイラーの内、該当すると判断したボイラーの設置者の方へ

 は令和4年10月1日以降に管轄の保健所に報告をお願いするよう通知しているところです。

 ボイラーの設置場所が松江市内の場合、改正に伴う対応については松江市環境対策課にお問

 い合わせ下さい。

届出様式

以下の掲載箇所(URL)よりダウンロードできます。

 https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/toodokede/

 

【改正に伴う設置(使用、変更)届出書の様式変更について】

 ・水銀排出施設設置(使用、変更)届出書の様式(様式第3の6)は令和4年10月1日より一部改正

 となり、別紙1において伝熱面積の欄が削除されています。

 ただし、ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書の様式については、小型ボイラー(※以下参照)

 該当性判断のために伝熱面積の記載が必要であることから、様式の変更は有りません。燃料の

 燃焼能力と伝熱面積両方の記載をお願いします。

 

小型ボイラーの取扱いについて

 小型ボイラーとは、伝熱面積が10平方メートル未満であって、燃料の燃焼能力が重油換算で1時間当たり

 50リットル以上のボイラーを指します。小型ボイラーの取扱いについては、改正前から変更ありません。

 改正前において、排出基準の適用が猶予されている場合(※ボイラーで使用する燃料の種類、ばい煙量や

 設置時期によって、排出基準適用猶予となるかどうかが決まります)にあっては、改正後も引き続き猶予

 されます。

届出する際の窓口

 届出は、設置場所を管轄する保健所(松江市内の場合は松江市環境対策課)にて

 行って下さい。

 ・松江保健所環境保全課(tel:0852-23-1318)・・・管轄範囲:安来市

 ・雲南保健所環境保全課(tel:0854-42-9668)・・・管轄範囲:雲南市、奥出雲町、飯南町

 ・出雲保健所環境保全課(tel:0853-21-1197)・・・管轄範囲:出雲市

 ・県央保健所環境保全課(tel:0854-84-9809)・・・管轄範囲:大田市、川本町、美郷町、邑南町

 ・浜田保健所環境保全課(tel:0855-29-5559)・・・管轄範囲:浜田市、江津市

 ・益田保健所環境保全課(tel:0856-31-9553)・・・管轄範囲:益田市、津和野町、吉賀町

 ・隠岐保健所環境衛生課(tel:08512-2-9719)・・・管轄範囲:海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

 ・松江市環境対策課(tel:0852-55-5274)・・・・・管轄範囲:松江市

 

 


お問い合わせ先

環境政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
T E L:
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