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PCBを使用した製品や廃棄物を発見したら

高濃度PCB廃棄物の処分期間は既に終了しています。

もしPCBを使用した製品、また、疑わしいものを発見した場合は、至急最寄りの保健所にご連絡ください。

(松江市内で発見した場合は松江市環境対策課へご相談ください。)

照明器具のPCB使用の有無の調査について

照明器具にPCBが使用されているかどうかの確認方法は、次のとおりです。

 

  1. 照明器具のラベルを確認し、メーカー、力率、製造年月等からPCB使用の有無を判断する。
  2. ラベルによる判別が困難な場合、照明器具のカバーを取り外し、安定器の銘板に記載されている内容(メーカー、型式、製造年月、力率等)からPCB使用の有無を判別する。

いずれの作業についても、使用中の照明設備の調査は感電のおそれがありますので、なるべく電気工事業者や専門の調査会社等にご相談ください。

調査にあたっては、PCB使用照明器具の調べ方などに関するリーフレット(PDF:1.43MB)のほか、以下の資料をご参照ください。

 

PCB廃棄物の処理について

 PCB廃棄物の適正な処理を計画的に推進するため、国は処理施設の整備の方針や処理体制の整備の方向等について「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(外部サイト)」を定めています。

 島根県内で保管されている高濃度PCB廃棄物は、中国地区、四国地区、九州・沖縄地区のPCB廃棄物と併せて、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が北九州市に整備した施設で、低濃度PCB廃棄物については、当該機器等の無害化処理について環境大臣の認定を受けた事業所等で処理を行うこととなっています。

 詳細は「PCB廃棄物の処理について」のページをご覧ください。

PCB調査をかたる詐欺にご注意ください!

他県市において、調査委託機関をかたった詐欺事件が発生しています。

島根県では、調査委託機関が事業所内の電気設備を調査することや金銭を要求することは絶対にありません。

 

不審な業者の訪問や電話があった場合は、警察や県廃棄物対策課(0852-22-5261)へご相談ください。

PCBを使用した疑いのある照明器具からの油漏洩事故への対応

昭和52年3月以前に建築・改修された建物の業務用照明器具にはPCBが含まれている可能性があります。

万が一、そのような建物で照明器具から油漏れがあった場合の対応について以下のとおりまとめました。

日頃から正しい知識を持ち、漏洩事故等が起きた場合でも、落ち着いて対応することが大切です。

PCBが使用された疑いのある照明器具への対応(PDF:571KB)

 

PCBとは

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは、有害な油状の化学物質です。

 熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的に安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきましたが、昭和43年のカネミ油症事件の発生を契機に、その毒性が社会問題化し、昭和47年以降は製造や新たな使用が禁止されています。

 これらPCBを使用した機器などが廃棄物になったものが「PCB廃棄物」と言われています。

 PCB廃棄物は、定められた期限までに処理しなければなりません。また、種類や濃度によって処分場所が決まっています。

 

 PCBについて、もっと詳しく知りたい方はこちらへ

<PCB廃棄物の処分期間等>
PCB廃棄物の区分 濃度 処分期間 計画的処理完了期限 処分場所

高濃度PCB廃棄物(可燃性の汚染物等)

100,000mg/kg超 終了しました

終了しました

JESCO北九州事業所

高濃度PCB廃棄物(大型変圧器、コンデンサー等) 5,000mg/kg超 終了しました 終了しました JESCO北九州事業所
高濃度(安定器、小型コンデンサー等) 5,000mg/kg超 終了しました

終了しました

JESCO北九州事業所

低濃度(可燃性の汚染物等) 0.5mg/kg超、100,000mg/kg以下 令和9年3月31日まで - 無害化処理認定施設又は都道府県市許可施設
低濃度(上記以外) 5000mg/kg以下 令和9年3月31日まで

-

無害化処理認定施設又は都道府県市許可施設(全国に約40カ所)

※処分期間:PCB特別措置法に基づき、PCB廃棄物保管事業者がそのPCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない期間。

※計画的処理完了期限:政府が定めるポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に基づき、高濃度PCB廃棄物保管事業者が中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に対し処分委託を行う期限。

 

定められた期限までに処理ができるよう可能性のある機器等をお持ちの事業者等は、計画的な確認・交換をお願いします。

基本的な確認の方法は、次のとおりです。

  1. 機器の情報(メーカー、製造年、型式など)を銘板等により確認する。
  2. 当該機器のメーカーに確認する。
  3. メーカーへの確認により判別できなかったものは、分析により確認する。

 

確認方法に関する詳しい情報については、以下に掲載しています。

 

 

高濃度PCB含有変圧器(トランス)・コンデンサーについて

 

トランス(変圧器) コンデンサー

 

高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しました。

仮に該当の変圧器(トランス)・コンデンサー等を発見した場合、至急管轄の保健所にご連絡ください。

 

<対象となる機器等>

  • 変圧器(トランス)
  • 電力用コンデンサー
  • 計器用変成器
  • リアクトル
  • 放電コイル
  • ブッシング(変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器、OFケーブルと一体となって構成されたもの)
  • X線機器のコンデンサー

また、以下のような機器や設備において、PCBを使用した小型の低圧進相コンデンサーが発見された事例があります。

・工場等のモーターで稼働する設備

・店舗の業務用冷凍庫等の電気機器

・農家の乾燥用モーター

・揚水ポンプの配電盤等

 

コンデンサーを内蔵する古い電気機器をお持ちの方は、以下のチラシを参考にPCB含有の有無をご確認ください。

 

PCBを使用した低圧進相コンデンサーを探しています(PDF:1.03MB)

 

なお、銘板確認のため、通電中の変圧器(トランス)・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。必ず電気主任技術者等に依頼して確認してください。

 

低濃度PCB廃棄物について

 PCB特別措置法施行後の平成14年に、本来PCBに使用していないとする電気機器等(変圧器やコンデンサー、OFケーブル等)の中に基準値を超える微量のPCBに汚染された絶縁油を含むものが多数存在することが明らかになりました。

 このように非意図的にPCBで汚染されてしまった機器(微量PCB汚染廃電気機器等)及び低濃度のPCBに汚染されたと判別した廃棄物については、低濃度PCB廃棄物として令和8年度末(令和9年3月31日)までに適正に処理する必要があります。

 

低濃度PCB廃棄物の確認

PCB汚染の可能性については、当該機器の製造メーカーへ問い合わせるか、または(一社)日本電機工業会(外部サイト)で確認してください。

確認の結果、汚染が疑われる場合は、分析によりPCB汚染の有無を確認してください。

※低濃度PCBに汚染された疑いのある変圧器の分析調査及び低濃度PCB汚染変圧器から高効率変圧器への交換に関しては(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の補助金制度が使用できる可能性もあります。

 (公財)産業廃棄物処理事業振興財団ホームページ(令和5年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)(外部サイト)

低濃度PCB廃棄物の処理

低濃度PCB廃棄物の処分期間は令和9年3月31日までです。

低濃度PCB廃棄物の処理は、民間の処理業者によって行われています。

環境省ホームページ(廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設)(外部サイト)

低濃度PCB廃棄物が見つかったら、これらの事業者に委託して処理してください。

 

PCB廃棄物の届出

PCB廃棄物をお持ちの場合、PCB特別措置法に基づき管轄の保健所へ届出をする必要があります。

なお、松江市の事業場については松江市環境対策課へ届出をすることになります。

 

保管等の状況の公表

 都道府県知事は、PCB特別措置法第9条(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)に基づき、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を公表することとされています。

 公表は、事業場を管轄する保健所及び廃棄物対策課においてPCB特別措置法に基づき事業者が届け出た届出書を縦覧に供しているほか、インターネットにより以下のとおり公表を行っています。

 

 令和4年度のPCB廃棄物及びPCB使用製品の保管及び処分状況等は以下のとおりです。(令和5年度集計)

 なお、松江市内の事業場に係る保管及び処分状況等は松江市環境対策課(0852-55-5671)へお問い合わせください。

 

PCB廃棄物の保管

PCB廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に規定する特別管理産業廃棄物に該当し、保管する場合は同法に規定する保管基準を遵守する必要があります。

 また、同法に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

 詳細は「PCB廃棄物の保管について」のページをご覧ください。

 

島根県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画について

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条に基づき、平成20年3月に「島根県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定しました。

 

令和5年3月改訂。

島根県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画【令和5年3月】(PDFファイル212KB)

 

PCBに関する相談窓口

 

  • PCBに関する一般的な事項(ご質問・ご相談、補助金制度のご案内、分析会社や無害化処理業者の案内など)

 対応者:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団

 電話:0120-985-007(フリーダイヤル)

 メールアドレス:pcb-info@sanpainet.or.jp

 受付時間:平日10:00~17:00(土日祝を除く)

 

  • PCB使用照明器具やPCB含有変圧器・コンデンサー等が見つかった場合の手続きに関する事項

 事業場の所在地を管轄する保健所へご相談ください。

 管轄保健所はこちらでご確認ください。

 

  • 高濃度PCB廃棄物の処理に関する事項

 JESCO(ジェスコ)北九州PCB処理事業所

 電話:093-752-1113

 

 

リンク


お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp