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島根県廃棄物対策課
新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方
新型コロナウイルスなどの感染症対策として、鼻水等が付着したマスクやティッシュ等のごみを出す場合は、
「ごみに直接触れない」、「ごみ袋は空気を抜いてから、しっかりしばって封をする」、「ごみを出した後は手を洗う」
ことを心がけ、感染症の拡大防止対策へのご協力をお願いします。
→詳しくはこちら(環境省チラシ)
・感染者が使用したリネン類等は、手袋とマスクを着用して一般的な洗剤等で洗濯して完全に乾かすようにするなど、感染防止策を講じた上で、再利用できるものはむやみに捨てず廃棄物の減量化に心がけましょう。
→詳しくはこちら(環境省チラシ)
→詳しくはこちら(厚生労働省チラシ)
廃棄物処理における新型コロナウイルス対策について
新規掲載情報
3R(スリーアール)
Reduce(リデュース:ごみを減らそう!)、Reuse(リユース:くり返し使おう!)、Recycle(リサイクル:再び資源として利用しよう!)を実行しましょう!!
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※お知らせ:ビル管理法(特定建築物における衛生的環境の確保)及びねずみ・衛生害虫対策に関する事務は、
平成29年度より健康福祉部薬事衛生課が受け持つことになりました。
健康福祉部薬事衛生課のホームページをご参照ください。
PCBに関するお知らせ
古い店舗や工場、ビル(昭和52年3月以前に建築)の照明器具にはPCBを使用した安定器(PCB使用安定器)が使われていることがあります。
高濃度PCB廃棄物のうち安定器・汚染物等の処分期間は令和3年3月31日までで終了しました。
もしPCBを使用した安定器、また、疑わしいものを発見した場合は、至急最寄りの保健所にご連絡ください。
(最寄りの保健所はこちらでご確認ください。松江市内の事業場については松江市廃棄物対策課にご相談ください。)
PCBについて詳しくはこちらをご覧ください。
プラスチック製買物袋(レジ袋)有料化について
海岸漂着ごみ
廃棄物が地下にある土地(廃棄物最終処分場跡地など)の指定について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定により、廃棄物が地下にある土地であって、そのままであれば生活環境保全上支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等土地の形質の変更が行われると生活環境保全上の支障が生ずるおそれのある場所を、知事が指定区域として指定することとなっています。
島根県でも指定区域の指定を行っており、指定区域の台帳は、各区域を管轄する保健所及び環境生活部廃棄物対策課で閲覧することが出来ます。
なお、松江市内の指定区域については、松江市役所の担当課へお問い合わせください。
(指定告示(平成 30 年 3 月 23 日島根県告示第 167 号)(PDF164KB))
(指定告示(令和2年3月13日島根県告示第143号)(PDF396KB))
また、指定区域内で土地の形質の変更を行おうとする場合は、土地の形質変更に着手する日の30日前までに島根県知事に届出が必要です。届出先は各指定区域を管轄する保健所になります。施工にあたっては、事前調査等が必要になりますので、あらかじめご相談ください。
その他
- 令和3年度に実施した当課の行政評価結果をこちらでご覧ください。
お問い合わせ先
廃棄物対策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL 0852-22-6151(課代表) TEL 0852-22-5261(PCB廃棄物に関すること) TEL 0852-22-6302(収集運搬業許可に関すること) FAX 0852-22-6738 haikibutu@pref.shimane.lg.jp