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高濃度PCB廃棄物の処理について

 PCB廃棄物の適正な処理を計画的に推進するため、国は処理施設の整備の方針や処理体制の整備の方向等について「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」(環境省ホームページ(外部サイト))を定めています。

 この計画では、国が、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を活用して拠点的広域処理施設を整備することとされ、島根県内で保管されている高濃度のPCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社北九州PCB事業所(中国地区、四国地区、九州・沖縄地区の17県分のPCB廃棄物を処分)において処分することとされています。

 

処理スケジュールについて(高濃度PCB廃棄物)

 保管事業者がJESCOに対して変圧器(トランス)・コンデンサー等及び安定器・汚染物等の処理委託を行う期間が定められています。保管事業者は、PCB廃棄物を安全かつ1日でも早期に処理するため、最大限の努力を図る必要があります。

 また、使用中のPCB使用製品についても電気事業法及びPCB特別措置法に基づき、処分期間内の廃棄、処分委託を行うことが義務づけられています。

 

島根県内で保管されている高濃度PCB廃棄物の処分期間及び計画的処理完了期限は既に終了しており、現在は処分することができません。

 

PCB廃棄物の処理費用や設備更新への融資制度

 県総合戦略の基本目標である「産業振興と雇用創出」を推進するため、まち・ひと・しごと創生資金が平成30年度に創設されました。特別の目的に利用される資金をメニュー化し、併せて金融機関の協調を得て信用補完制度の利用を任意とし、低利・長期のメニューをご利用いただけます。

 このメニューのなかに、環境対応枠として、PCB廃棄物の処理(運搬を含む)及び対象設備の買換えに係る事業が含まれています。

 「まち・ひと・しごと創生資金(中小企業課ホームページ)」

 

低濃度PCB廃棄物の処理について

 PCBを使用していないといわれていた変圧器(トランス)等の中に、実際には低濃度のPCBに汚染された絶縁油を含むものの存在が確認されています。

 これらの低濃度のPCBに汚染された廃電気機器等については、JESCOでの処理対象とならず、当該機器等の無害化処理について環境大臣等の認定等を受けた民間の処理業者で処理されることとなりました。

 認定等を受けている事業者は以下のリンク先でご確認ください。

 

<低濃度PCB廃棄物に係る関連リンク先(環境省HP)>

 ・廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設について(外部サイト

 ・変圧器(トランス)などの重電機器からの微量のPCB検出について(外部サイト

 ・低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン−焼却処理編−(令和2年10月改訂)[PDF1,277KB外部サイト]

 ・低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン[PDF1,489KB外部サイト]

 ・絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)(外部サイト)[PDF3,347KB]

 ・低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)(外部サイト)[PDF2,584KB]

 



お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp