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PCB廃棄物の保管について

 PCB廃棄物を保管する場合は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に規定する保管基準を遵守する必要があります。また、同法に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

PCB廃棄物を保管する場合の基準

 PCB廃棄物の保管に当たっては、廃棄物処理法第12条の2第2項に基づき特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管しなければなりません。PCB廃棄物を処分するまでの間は、次の基準に従って適正に保管してください。

 

(1)保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

イ周囲に囲いが設けられていること。

ロ見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した掲示板(縦横各60cm以上)が設けられていること。

・特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨

・保管する特別管理産業廃棄物の種類

・保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

(2)保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。

(3)保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(4)他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。

(5)PCB廃棄物は、容器に入れ密封すること等PCBの揮発の防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置を講ずること。

(6)PCB汚染物又はPCB処理物については、腐食の防止のために必要な措置を講ずること。

特別管理産業廃棄物管理責任者

 PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるために、保管事業場ごとに廃棄物処理法第12条の2第6項に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。



お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6563(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(新規・更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp