概要は、がけ地近接等危険住宅移転事業ページへ
応急危険度判定とは、地震により被害を受けた建築物による人的被害を防止するため、その危険性を判定するものです。
島根県では、島根県地震被災建築物応急危険度判定士認定要綱に基づき、応急危険度判定士の認定を行っています。
また、令和3年4月1日より、新たに「島根県地震被災建築物応急危険度判定派遣協力事業者登録制度」を創設し、地震発生後、判定士を派遣する「派遣協力事業者」の登録を行っています。
「応急危険度判定士」及び「派遣協力事業者」の登録等に関する内容は、応急危険度判定ページへ
災害時において、建築物等の被災に伴い、解体時やがれきの処理時に石綿の飛散が懸念されています。
石綿の飛散防止のため、建築物等の解体及び廃棄物の処理においては「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」に沿って実施しなければいけないことを応急危険度判定士の方もご承知願います。
マニュアルは環境省ホームページ(外部サイト)へ