島根県被災住宅応急復旧相談員登録制度
県では、風水害等により被害を受けた住宅について、その応急復旧(※1)に関する相談に対応できる者を相談員として登録する「島根県被災住宅応急復旧相談員登録制度」を設けています。(R2年12月4日制度創設)
※1応急復旧:被災により生活を行うことに支障が生じた住宅を応急的に生活可能な状態にするための措置又は生活するために最低限必要な住宅機能を回復するための工事を行うこと
島根県被災住宅応急復旧相談員登録名簿
相談員登録名簿【PDF】(令和4年10月20日現在)
「応急復旧講習会」の開催について
令和4年度の講習会を以下のとおり開催します。
受講申込みは、(一財)島根県建築住宅センター(外部サイト)となります。
(1)松江会場
日時:令和4年11月18日(金)14:15~16:15
会場:島根県民会館3階大会議室(松江市殿町158)
(2)浜田会場
日時:令和4年11月22日(火)14:15~16:15
会場:いわみーる401・402研修室(浜田市野原町1826-1)
【受講申込先】
(一財)島根県建築住宅センター
TEL0852-26-4577
応急復旧相談員の登録について
●登録要件
次の各号に該当する者であること。
1.建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の規定による建築士、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の規定による技術検定(建設業法施行令第34条の規定による検定種目のうち、建築施工管理、電気工事施工管理又は管工事施工管理に限る。)に合格した者又はその他知事がこれらと同等以上の能力を有すると認める者
2.応急復旧講習会の受講修了者
3.応急復旧相談を無報酬で行う意思があること。
●登録申請に必要な書類
・添付書類
(1-1)建築士の場合「建築士法第5条第2項の規定による建築士免許証の写し」
(1-2)技術検定合格者の場合「建設業法第27条の規定による合格証明書の写し」
(1-3)実務経験者の場合「様式第1号の2の実務経験証明書」
(1-4)しまね住宅総合相談員の場合「しまね住宅総合相談員証の写し」
(2)島根県被災住宅応急復旧相談員登録制度要綱第2条第四号に規定する講習会の受講修了証の写し
(3)写真2枚(申請前3月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景であって、縦3cm横2.4cmのもの)
※写真は2枚とも裏面に氏名を記入し、1枚は登録申請書に貼り付けてください。
要綱・要領・様式
・別記様式
第1号:島根県被災住宅応急復旧相談員登録(新規・更新)申請書【PDF/Excel】
第2号:島根県被災住宅応急復旧相談員証【参考PDF】
第3号:島根県被災住宅応急復旧相談員登録名簿【参考PDF】
第4号:島根県被災住宅応急復旧相談員登録記載事項変更申請書【PDF/Excel】
第5号:島根県被災住宅応急復旧相談員登録抹消通知書【参考PDF】
第6号:島根県被災住宅応急復旧相談員登録抹消願【PDF/Excel】
第7号:島根県被災住宅応急復旧相談員登録証再交付申請書【PDF/Excel】
・別記様式
【お問い合わせ先】
島根県土木部建築住宅課住宅企画G
[TEL]0852-22-5222[FAX]0852-22-5218
お問い合わせ先
建築住宅課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階) 【県営住宅に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5485(住宅管理グループ) 【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6587(住宅企画グループ) 【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室) 【その他のお問い合わせ】 TEL:0852-22-5485 FAX:0852-22-5218(共通) E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)