応急危険度判定
令和2年12月22日から、応急危険度判定士の認定要件に1級建築施工管理技士及び2級建築施工管理技士(建築)を追加しました。
また、令和3年4月1日から、より多くの判定士に判定作業に参加してもらえるよう、新たに「島根県地震被災建築物応急危険度判定士派遣協力事業者登録制度」を創設しました。
令和4年3月8日から、応急危険度判定士の認定要件に建築士試験の合格者を追加しています。
応急危険度判定とは
応急危険度判定は、大地震により被災した建築物を応急危険度判定士が調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。
その判定結果(判定ステッカー)は、建築物の見やすい場所に表示され、所有者、管理者の他、付近を通行する歩行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供することとしています。
※応急危険度判定は、あくまで応急的な調査及び情報提供等の対応であり、恒久的な復旧を目的とした「被災度区分判定」や、各種支援制度に必要な「罹災証明」のための「住家被害認定」とは異なりますのでご注意ください。
判定ステッカー
緑色「調査済」・・・建築物の被災程度は小さいと考えられます。建築物は使用可能です。
黄色「要注意」・・・建築物に立ち入る場合は十分注意してください。
赤色「危険」・・・・建築物に立ち入ることは危険です。
応急危険度判定士とは
建築の専門的知見を有し、都道府県が実施する講習会を受講し都道府県が認定した者を「応急危険度判定士」といいます。
島根県では、認定講習会を実施し、応急危険度判定士の養成・登録を行っています。登録の有効期間は5年間ですので、5年毎に更新の手続きが必要です。
島根県地震被災建築物応急危険度判定士認定要綱(令和4年3月8日改正)
応急危険度判定士の認定・更新について
<必要書類>
・申請書
・写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)2枚。(1枚は申請書に貼付け。)
※令和2年度の要綱改正により登録証の裏書きを削除したため、更新の際も写真の添付をお願いします。
〔以下は更新の場合は不要〕
・同意書
・建築士免許証の写し又は技術検定合格証の写し
・指定講習受講修了書の写し
・現在の登録証の原本※新しい登録証を受け取り次第、廃棄をお願いします。
<提出先>
建築住宅課又は各県土整備事務所へご提出願います。
認定後、登録証(カード型)を交付いたしますが、登録証の受取りを郵送で希望される場合は、必要額の切手を貼り付けた返信用封筒を添付願います。
応急危険度判定士認定講習会の開催について
【令和6年度応急危険度判定士認定講習会開催の案内】
松江会場:令和6年8月6日(火)13:30~16:30
島根県松江合同庁舎6階601会議室(松江市東津田町1741-1)
隠岐会場:令和6年8月20日(火)13:30~16:30
島根県隠岐支庁県民局別館1階会議室(隠岐郡隠岐の島町港町塩口24)
浜田会場:令和6年9月6日(水)13:30~16:30
島根県浜田合同庁舎5階中会議室(浜田市片庭町254)
受講に関するお問い合わせ及び申し込みは下記にお願いします。(事務を委託しています。)
一般社団法人島根建築士会TEL.(0852)24-2620
●応急危険度判定実地訓練の実施について
【実地訓練のご案内】
■日時:令和6年8月21日(水)9時00分~12時00分(受付8時30分~9時00分)
■参集場所:布施公民館(隠岐郡隠岐の島町布施596)
■対象者:民間及び行政の島根県地震被災建築物応急危険度判定士(15名程度)
■参加費:無料※テキストをご持参ください。(被災建築物応急危険度判定マニュアル)
■訓練内容:参集場所で全体オリエンテーションを行った後、班毎に現地に移動。既存建物を被災建築物に見立て、調査や計測などの判定活動における作業手順を確認する。
■申込先:島根県土木部建築住宅課建築物安全推進室
TEL:0852-22-6600FAX:0852-22-5218E-mail:kentiku-anzen@pref.shimane.lg.jp
■申込方法:下記申込書の必要事項を記入の上、FAXまたはE-mailにて申し込みください。
■申込期限:令和6年7月31日(水)
島根県地震被災建築物応急危険度判定士派遣協力事業者登録制度
応急危険度判定士が所属する事業者を「派遣協力事業者」として登録し、地震発生後、判定士の招集を派遣協力事業者あてに行うことで、より多くの判定士の迅速かつ効果的な判定活動参加を促進することを目的とし創設した制度です。
派遣協力事業者の登録・更新について
<必要書類>
・申請書
・所属判定士名簿※県外登録の判定士の方については、島根県登録に変更した上で所属判定士としてください。
<提出先>
建築住宅課又は各県土整備事務所へご提出願います。
登録後、登録証(A4厚紙)を交付いたしますが、登録証の受取りを郵送で希望される場合は、A4版の返信用封筒に120円分の切手を貼り付けて添付願います。
各県土整備事務所の窓口にて受け取る場合は、返信用封筒は不要です。
応急危険度判定士の招集方法
平成19年2月より、島根県と(一社)島根県建築士会(以下「建築士会」という。)において協定を締結しており、島根県からの要請により建築士会から各判定士及び派遣協力事業者へ招集連絡を行います。
応急危険度判定ビデオ
(一財)日本建築防災協会HPにおいて、判定する際の技術的要点をまとめた「応急危険度判定マニュアル」の解説と、応急危険度判定の流れを説明した「応急危険度判定調査の流れ」の2つのビデオが掲載されています。
動画はこちらから⇒(一財)日本建築防災協会HP(外部サイト)
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)