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建築物の防災対策

新着情報

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がけ地近接等危険住宅移転事業

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島根県被災住宅応急復旧相談員登録制度

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被災建築物の応急危険度判定

 応急危険度判定とは、地震により被害を受けた建築物による人的被害を防止するため、その危険性を判定するものです。

 島根県では、島根県地震被災建築物応急危険度判定士認定要綱に基づき、応急危険度判定士の認定を行っています。

 また、令和3年4月1日より、新たに「島根県地震被災建築物応急危険度判定派遣協力事業者登録制度」を創設し、地震発生後、判定士を派遣する「派遣協力事業者」の登録を行っています。

 

 「応急危険度判定士」及び「派遣協力事業者」の登録等に関する内容はこちら

 

 

災害時における石綿飛散防止に係る取扱いについて

 災害時において、建築物等の被災に伴い、解体時やがれきの処理時に石綿の飛散が懸念されています。

 石綿の飛散防止のため、建築物等の解体及び廃棄物の処理においては「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」に沿って

 実施しなければいけないことを応急危険度判定士の方もご承知願います。

 マニュアルはこちら(外部サイト)(環境省HP)

 

 

事故情報の提供


お問い合わせ先

建築住宅課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)
【県営住宅に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5485(住宅管理グループ)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6587(住宅企画グループ)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5485
 FAX:0852-22-5218(共通)
 E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)