砂利採取業の登録に関する手続きについて

 手続きで使用する様式は、こちらからダウンロードしてください。

 砂利採取計画認可申請書作成の手引き(PDF)

 ※砂利採取法の認可に関する手続きは、こちら

砂利採取業者の登録申請(砂利採取法第3条)

○手続きの概要

 「砂利採取業」(営利、非営利又は個人、法人に関係なく、砂利の採取(洗浄も含む)を事業目的として反復継続して行うもの)を行う場合、砂利採取業者として知事の登録を受ける必要があります。

 

○申請の方法

(1)電子申請の場合

 提出書類に必要事項を記入の上、こちら(しまね電子申請サービス)から申請してください。
※電子申請の場合の注意事項
砂利採取業務主任者(※島根県外在住者)の住民票抄本、履歴事項全部証明書は、法令で原本の提出が定められているため、直接提出または郵送してください。
電子申請と提出書類の両方が揃った時点で申請受理となります。

(2)直接提出または郵送の場合

 必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送してください。

 

○手数料について

 申請手数料:13,000円

 ※登録の可否に関わらず返金は行いません。

(1)電子申請の場合電子申請システムでのオンライン決済(クレジットカード払い)

(2)直接提出または郵送提出の場合

 島根県収入証紙による納付

 

○提出書類について

・砂利採取業者登録申請書(様式第1

・添付書類

 申請者の誓約書(様式第1-1

 業務主任者合格証の写し

 業務主任者の誓約書(様式第1-2

 業務主任者雇用証明書(様式第1-3

 業務主任者の住民票(※県内在住者は添付省略可)

 (法人の場合)履歴事項全部証明書

 役員及び業務管理者等名簿(様式第15

砂利採取業者の地位承継の届出(砂利採取法第8条第2項)

○手続きの概要

 事業の全部譲渡、相続、合併、もしくは分割があったときは、遅滞なく届け出る必要があります。

 

○申請の方法

(1)電子申請の場合

 提出書類に必要事項を記入の上、こちら(しまね電子申請サービス)から申請してください。

 ※電子申請の場合の注意事項
履歴事項全部証明書、戸籍謄本は、法令で原本の提出が定められているため、直接提出または郵送してください。
電子申請と提出書類の両方が揃った時点で申請受理となります。

(2)直接提出または郵送の場合

 必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送してください。

 

○提出書類について

・砂利採取業承継届(様式第3

・添付書類

 譲渡、相続、合併、分割等により添付書類が異なります。

 こちら(PDF)から添付書類を確認の上、必要な書類を提出してください。

登録事項変更の届出(砂利採取法第9条第1項)

○手続きの概要

 砂利採取業者の登録事項に変更があったときは、遅滞なくその登録をした都道府県知事に届出が必要です。

 

○申請の方法

(1)電子申請の場合

 提出書類に必要事項を記入の上、こちら(しまね電子申請サービス)から申請してください。

 ※電子申請の場合の注意事項
島根県外在住の砂利業務主任者の住民票、履歴事項全部証明書は、法令で原本の提出が定められているため、直接提出または郵送してください。
電子申請と提出書類の両方が揃った時点で申請受理となります。

(2)直接提出または郵送の場合

 必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送してください。

○提出書類について

・登録事項変更届書(様式第7

・添付書類

 こちら(PDF)を確認のうえ、必要な書類を提出してください。

砂利採取業廃止の届出(砂利採取法第10条の8)

○手続きの概要

 砂利採取業を廃止したときは、遅滞なくその登録をした都道府県知事に届出が必要です。

 

○申請の方法

(1)電子申請の場合

 電子申請はこちら(しまね電子申請サービス)

(2)直接提出または郵送の場合

 必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送してください。

 

○提出書類について

・砂利採取業廃止届書(様式第8

試験合格証の再交付申請(砂利採取業者の登録等に関する規則第14条)

○手続きの概要

 砂利採取業務主任者試験合格証を破損、紛失し再交付を受けようとする者は、交付した都道府県知事に申請が必要です。

 

○申請の方法

(1)電子申請の場合

 電子申請はこちら(しまね電子申請サービス)

(2)直接提出または郵送の場合

 必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送してください。

 

○提出書類について

・再交付申請書(様式第14

・添付書類

 写真(縦6センチ×横4センチ)

 ※申請前6月以内に撮影した正面無帽上半身像とする。

 ※裏面に撮影年月日及び氏名及び年齢を記載すること。

 ※電子申請の場合はデータのみで構いません。

砂利採取業者登録証の再交付申請

○手続きの概要

 砂利採取業者登録証を破損、紛失した者は、交付した都道府県知事に再交付を申請することができます。

 

○申請の方法

(1)電子申請の場合

 電子申請はこちら(しまね電子申請サービス)

(2)直接提出または郵送の場合

 必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送してください。

 

○提出書類について

・砂利採取業者登録証再交付申請書(様式第1-5

様式

 砂利採取業の登録に関する様式一覧
様式 Word Excel
砂利採取業者登録申請書(様式第1) Word Excel
申請者の誓約書(様式第1-1) Word Excel
業務主任者の誓約書(様式第1-2) Word Excel
業務主任者雇用証明書(様式第1-3) Word Excel
砂利採取業者登録証再交付申請書(様式第1-5) Word Excel
砂利採取業承継届書(様式第3) Word Excel
申請者の誓約書(様式第3-1) Word Excel
砂利採取業者事業譲渡証明書(様式第4の2) Word Excel
砂利採取業者相続同意証明書(様式第5) Word Excel
砂利採取業者相続証明書(様式第6) Word Excel
砂利採取業者事業承継証明書(様式第6の2) Word Excel
登録事項変更届書(様式第7) Word Excel
砂利採取業廃止届書(様式第8) Word Excel
再交付申請書(様式第14) Word Excel
役員及び業務主任者等名簿(様式第15) Word Excel

 

お問い合わせ先

河川課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室:松江市殿町8番地 南庁舎3階)
電 話 0852-22-5196(代表)
FAX 0852-22-5681
kasen@pref.shimane.lg.jp