建築物等における木材利用の促進

しまね県産木材の利用促進に関する基本方針

 この基本方針は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」第11条第1項の規定に基づき、建築物等における木材の利用の促進の意義、建築物等における県産木材利用の目標、県産木材の利用を推進すべき建築物等、県産木材の利用促進に向けた取り組み、その他県産木材の利用を推進する上で必要な事項を定めています。

 この度、関係法令の改正などを踏まえて、県の基本方針を一部変更しました。

 

 ・しまね県産木材の利用促進に関する基本方針(全文)

 

 【参考】

 「しまね県産木材の利用促進に関する基本方針」の変更及び「島根県木材利用率先計画」の更新の概要

 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(通称:都市(まち)の木造化推進法)(全文)(外部サイト)

 

島根県木材利用率先計画

 この計画は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」第11条第1項の規定に基づき策定した「しまね県産木材の利用促進に関する基本方針(平成22年12月28日付け林第896号)」を受けて、県が整備する公共建築物等の具体的な目標等を定めています。

 基本方針の変更やこれまでの取組実績を踏まえ、率先計画を変更しました。

 

 ・島根県木材利用率先計画(全文)

 ・木造化・木質化の達成状況

 

建築物木材利用促進協定制度

 令和36月に改正された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下「都市(まち)の木造化推進法」という。)の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するため、「建築物木材利用促進協定」制度が創設されました。

 この協定制度は、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、国又は地方公共団体と協定を締結し、連携して木材の利用に取り組むことにより、民間建築物における木材の利用を促進し、脱炭素社会の実現や持続可能な社会の実現を目指すことを目的としています。

<参考>

 林野庁「建築物木材利用促進協定」(外部サイトへのリンク)

目的

 建築主たる事業者等と県が連携して県産木材の利用促進に取り組むことで、非住宅建築物等における県産木材の需要拡大を図る。

協定の内容

 木材利用やその普及など、事業者等がそれぞれ取り組む内容(建築物木材利用促進構想)や取組の実施期間などを定めます。

[協定に記載する事項]

・協定締結者

・建築物木材利用促進構想の内容

・構想の達成に向けた取組の内容

・国又は地方公共団体の取組

・協定の対象区域

・協定の有効期間

協定者のメリット

<建築主となる事業者>

・ホームページに公表されることやメディアに取り上げられること等により、当該事業者の 社会的認知度が向上するだけでなく、環境意識の高い事業者として社会的評価も向上し ます。

・木材利用による炭素固定など環境保全への貢献は、ESG 投資など新たな資金獲得につなが る可能性があります。

・財政的な支援を受けられる可能性が高まります。(例:一部予算事業における加点等優先的 な措置)

<林業・木材産業事業者>

・信頼関係に基づくサプライチェーンが構築できます。

・事業の見通しができるようになり経営の安定化が図られます。

・林業・木材産業が環境保全に資するという県民理解の醸成が進みます。

<建設事業者>

・信頼関係の構築による安定的な需要の確保が期待できます。

・サプライチェーンの構築による安定的な木材調達ができます。

・ホームページに公表されることやメディアに取り上げられること等により、技術力のアピ ールができ社会的認知度も向上します。

県と協定を締結する場合の手続き

 協定の締結は、「島根県建築物木材利用促進協定実施要領」に基づき、以下の流れで行います。

(1)事前相談

 県と協定締結を希望の事業者等の方は、御連絡の上、事前に相談をしてください。

(2)申入れ書の提出

 県と協定締結を希望の事業者等の方は、(様式第 1 号)建築物木材利用促進協定の締結の 申入れ書を提出してください。

【申入れ書に添付が必要な書類】

 1)申入れを行う事業者等が法人の場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書。個 人の場合は、その住民票の写し若しくは これらに類するものであって、氏名及び住所を証す る書類。

 2)(様式第1号別紙)誓約書

 3)その他知事が必要と定める書類

 申入れ書に不備等がない場合、申入れ書を受理し、申入れ書の内容が「都市(まち)の木造化 推進法」の趣旨及び「しまね県産木材の利用促進に関する基本方針」の実現に資する取組である か確認し、協定締結の応否を判断します。

(3)協定内容の調整

 申入れ内容を確認後、協定内容について、調整します。

 (様式第 2 号)島根県建築物木材利用促進協定協定書

(4)協定の締結・公表

 協定締結後、島根県ホームページにて協定の内容等を公表します。

ダウンロード

手続きの詳細と様式は、次をご覧ください。

島根県建築物木材利用促進協定実施要領(PDF:201KB)

島根県建築物木材利用促進協定のチラシ(PDF:467KB)

(様式第1号)島根県建築物木材利用促進協定の締結の申入れ書(PDF:92KB)ワード:31KB

・(様式第1号)島根県建築物木材利用促進協定の締結の申入れ書の記載留意事項(PDF:125KB)

・(様式第1号別紙) 誓約書(PDF:86KB)ワード:24KB

・(様式第2号) 建築物木材利用促進協定書(仮称)(PDF:90KB)ワード:26KB

・(様式第3号) 建築物木材利用促進協定変更協議書(PDF:73KB)ワード:23KB

・(様式第4号) 建築物木材利用促進協定に係る変更協定書(PDF:88KB)ワード:26KB

・(様式第5号) 建築物木材利用促進協定更新協議書(PDF:44KB)ワード:23KB

・(様式第6号) 建築物木材利用促進協定解消の届出書(PDF:44KB)ワード:23KB

・(様式第7号) 島根県建築物木材利用促進協定実施状況報告について(PDF:109KB)ワード:31KB

・(様式第7号)島根県建築物木材利用促進協定実施状況報告の記載例(PDF:111KB)

申入れ書提出先(事前相談先)

島根県農林水産部林業課木材振興室

 TEL0852-22-5168・6749

 FAX0852-26-2144

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地

建築物等における木材利用に関する関連情報等

お問い合わせ先

林業課

【問い合わせ先】
  島根県 農林水産部 林業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 FAX 0852-26-2144
 ・経営企画係         TEL 0852-22-5158・5163
 ・水と緑の森づくり係/公有林係  TEL 0852-22-6003・5166・5161
 ・森林組合・担い手育成係    TEL 0852-22-5104・5159
 ・林業普及スタッフ       TEL 0852-22-5162・5153
 ・木材振興室         TEL 0852-22-5168・6749
E-mail
林業課(木材振興室除く)ringyo@pref.shimane.lg.jp
木材振興室  mokuzai-shinkou@pref.shimane.lg.jp

島根県緑化センター(管理スタッフ)
 〒699-0406 島根県松江市宍道町佐々布3575
 TEL 0852-66-3005  FAX 0852-66-3296
 E-mail ryokkasen@pref.shimane.lg.jp