地域未来投資促進法
平成29年7月31日に政令・省令が公布され、地域未来投資促進法が施行されました。
地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、地域の経済を牽引する「地域経済牽引事業」を創出することで、地域経済に波及効果を与え付加価値の創出を目指すものです。
国の基本方針に基づき、市町村及び県は基本計画を策定し、平成29年9月29日に国の同意がありました。同意された基本計画に基づき、事業者の方が投資を行う場合、「地域経済牽引事業計画」を策定し、知事の承認を受けた場合には一定の要件のもとで税制上の優遇措置などの支援を受けることができます。
地域未来投資促進法の概要(外部サイトへリンク)
島根県未来投資促進基本計画の概要
成長ものづくり、第4次産業革命、ヘルスケア分野について、県及び県内16市町では、同法に基づく基本計画を策定しました。
(成長ものづくり、第4次産業革命、ヘルスケア)
1.島根県の機械金属関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
2.島根県の電気・電子関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
3.島根県の食品関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
4.島根県の木材・住宅関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
5.島根県のパルプ、繊維、医療関連製造業等の固有技術を活用した成長ものづくり分野
6.島根県の情報関連産業の集積を活用した第4次産業革命分野
7.島根県の高齢者や従業者の健康に関する情報を活用したヘルスケア分野
島根県基本計画(成長ものづくり、第4次産業革命、ヘルスケア)についてはこちらをご覧ください。(島根県商工労働部産業振興課ホームページへリンク)
島根県内のその他の基本計画についてはこちらをご覧ください。(島根県政策企画局政策企画監室のホームページへリンク)
主な支援措置
1.地域未来投資促進税制(法第24条)
地域経済牽引事業計画に基づき取得される設備等について法人税に係る課税の特例があります。
機械装置 |
特別償却40%又は税額控除4% |
---|---|
器具備品 |
特別償却40%又は税額控除4% |
建物等 |
特別償却20%又は税額控除2% |
2.地方税の課税免除等
地域経済牽引事業計画に基づき取得される土地、建物等に係る地方税(不動産取得税、固定資産税)の課税免除等があります。
県税(不動産取得税)の課税免除等について(PDF形式:503KB)
※市町村税(固定資産税)の課税免除等については当該市町村において条例制定が必要です。
3.その他
地域経済牽引事業に係る土地利用について、工場立地法の緑地等面積率の緩和(市町村で条例の制定が必要)、農地転用許可の特例等の支援措置があります。
申請手続き
支援措置を受けようとする事業者の方は、「地域経済牽引事業計画」を作成し、県知事の承認を受ける必要があります。
県の承認を受けるには、島根県基本計画に定める要件(1.地域の特性を活用2.付加価値創出額3.経済的効果)を満たす必要があります。
また、課税の特例措置を受けるには、建物の工事着工前、設備等の取得前に、国に対して、主務大臣が定める基準への適合に係る確認申請を行い、確認書の交付を受ける必要があります。
地域経済牽引事業計画の承認申請書等(WORD形式:262KB)
地域経済牽引事業計画のガイドライン(PDF形式:258KB)
地域未来投資促進税制Q&A(外部サイトPDF形式:174KB)
【計画申請の窓口】
島根県商工労働部商工政策課TEL:0852ー22ー5595
お問い合わせ先
企業立地課
■お問い合わせ先 島根県 商工労働部 企業立地課 〒690-8501 島根県松江市殿町1 TEL:0852-22-5295, FAX:0852-22-6080 E-mail: kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp