子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金

 

子育てや介護と両立することができ、労働者が安心して働き続けることができる職場環境づくりに取り組む中小・小規模事業者等に、奨励金を支給します。

 

奨励金の概要など

 奨励金の概要(パンフレット)や、活用事例などを紹介します。

 

令和8年度パンフレット

令和8年度子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金のチラシ

 令和8年度子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金のチラシ2

 

※令和8年度子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金パンフレットはこちらから(PDF:1,798KB)

 

奨励金活用事業者の紹介

 

 奨励金を活用した事業者の取組や考えを、「山陰経済ウィークリー」にて紹介しています。

 これまでに紹介した取材記事は、下記のホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。

 ↓取材記事(外部サイト)はこちらから(※令和7年度までの「子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金」の内容を掲載しています。)

取材記事(外部サイト)のバナー

 

支給要領、申請書等の各種様式

○子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金支給要領

 子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金支給要領(pdf:237KB)

 

○各種様式等

支給申請書(様式第1号、別紙1)(word:29KB)

誓約書(別紙2)(word:25KB)

申立書(様式第5号)(word:24KB)

 ※提出書類(添付書類)はこちらのチェックリストをご確認ください。→→→子育て(PDF:304KB)/介護(PDF:305KB)

 ※添付書類のうち、「振込口座の通帳の写し」について、口座名義が申請者と同一でない場合は、委任状(word:18KB)をご提出ください。

 

○Q&A

子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金Q&A(よくあるお問い合わせ)(pdf:322KB)

 

対象事業者

奨励金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業主に支給します。

(1)県内に本社又は主たる事業所を有すること。

 (※申請いただける県内に主たる事業所を有する事業者とは、開業届に記載した納税地が県内にある個人事業主のこと)

(2)別表1に掲げる資本金の額若しくは出資の総額又は常時雇用する労働者の数のいずれかの基準に該当すること。ただし、資本金を持たない事業主について別表2の基準に該当すること。

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。

(4)島根県税について、未納の徴収金がないこと。

(5)消費税及び地方消費税の未納の税額がないこと。

(6)破産、清算、民事再生手続き若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。

(7)労働関係法令に関する重大な違反がないこと。

(8)奨励金事業について県が行う広報・啓発活動に協力できること。

(9)奨励金の使途調査に協力できること。

別表1
主たる事業 資本金又は出資の総額 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
別表2資本金を持たない事業主
常時雇用する労働者の数
300人以下

※1資本金を持たない事業主は企業全体で常時雇用する労働者の数で判断する。(別表2)(個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人、労働組合、共同組合、協業組合、特定非営利活動法人など)
※2「主たる事業」の具体的な内容は、Q&Aをご確認ください。

 

適用単位

適用単位は常時雇用する労働者数が50人未満の島根県内にある事業所です。

 

対象制度及び支給要件

対象制度及び支給要件等
支給区分 対象制度

奨励金の支給要件

区分1 時間単位の年次有給休暇制度

次の全ての要件に該当すること。

時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、就業規則に規定※1していること(施行日が令和2年4月1日以降であること)。

18歳到達年度の末日(3月31日)までの子を養育する労働者又は介護をしている労働者が、当制度を年度内合計8時間/人以上利用。

区分2-1

育児短時間勤務等制度

※育児をしている労働者が利用できる以下のいずれかの制度
・育児短時間勤務制度
・フレックスタイム制度
・始業又は終業時刻の繰り上げ・繰り下げ制度(時差出勤制度)

次の全ての要件に該当すること。

育児短時間勤務等制度を新たに導入※2し、就業規則に規定※1していること(施行日が令和2年4月1日以降であること)。

中学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が対象となる制度であること。

小学生の子を養育する労働者が、当制度を年度内合計20日間/人以上利用。

区分2-2

介護短時間勤務等制度

※介護をしている労働者が利用できる以下のいずれかの制度
・短時間勤務の制度
・フレックスタイム制度
・始業又は終業時刻の繰り上げ・繰り下げ制度(時差出勤制度)

次の全ての要件に該当すること。

連続する4年以上の期間に、2回以上利用することができる制度として、介護短時間勤務等制度を新たに導入※2し、就業規則に規定※1していること(施行日が令和7年4月1日以降であること)。

介護をしている労働者が、当制度を年度内合計20日間/人以上利用していること

※1:対象労働者が制度を利用開始する前に規定していることが必要。

※2:申請日において施行されている育児・介護休業法の水準を満たす制度であることが必要。

 

奨励金支給額

 1制度導入につき10万上限:20万円

※奨励金の支給は、

 区分1(時間単位の年次有給休暇制度)で10万円、

 区分2(育児短時間勤務等制介護短時間勤務等制度)で10万円、

 合計20万円が上限です。一度受給した事業所は、当該支給区分について再度の支給対象とはなりません。

※令和7年4月から「介護短時間勤務等制度」が加わりましたが、すでに「育児短時間勤務等制度」で奨励金を受給されている場合は、「介護短時間勤務等制度」の奨励金申請はできません。(どちらか一方の制度のみの受給となります)

 

申請期間

奨励金の申請は、対象となる労働者が要件を満たした日の翌日から起算して6か月以内に行ってください。

 

国の助成金のお知らせ

国も仕事と子育て・介護等を両立できる職場環境づくりの取組を応援しています。

両立支援等助成金についてはこちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

※県の奨励金との重複申請もできます。

 

問い合わせ先

商工会議所及び商工会の会員か否かにかかわらず、お気軽にお問い合わせください。

・松江商工会議所

 電話:0852-25-2556

・島根県商工会連合会

 (本所)電話:0852-21-0651

 (石見事務所)電話:0855-22-3590

 

お問い合わせ先

女性活躍推進課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県政策企画局女性活躍推進課
電話:
 男女共同参画係(代表)/0852-22-5629
 女性活躍企画推進係/0852-22-5463、5245
  ・こっころカンパニー認定
  ・しまね女性の活躍応援企業登録
  ・女性活躍のための働きやすい環境整備支援事業費補助金
  ・子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金など
FAX:0852-22-6155
MAIL:josei-katsuyaku@pref.shimane.lg.jp