中小・小規模事業者等出産後職場復帰奨励金について
○中小・小規模事業者等出産後職場復帰奨励金(令和2年度から制度が変わっています)
・令和2年4月1日以降に産前産後休業の取得を開始した場合はこちらから
・令和2年3月31日までに産前産後休業の取得を開始した場合はこちらから
※ここでの産前産後休業とは、出産日から遡って10週間(双子以上の場合は18週間)以内とする。産前産後休業の取得期間が10週間(双子以上の場合は18週間)を超える場合は、出産日から遡って10週間(双子以上の場合は18週間)となる日を産前産後休業取得開始日とみなす。
お問い合わせ先
女性活躍推進課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県政策企画局女性活躍推進課 (事務室は、本庁舎西側会議棟1階にあります) TEL 0852-22-5629 FAX 0852-22-6155 josei-katsuyaku@pref.shimane.lg.jp