島根県公立高等学校等奨学のための給付金制度

このページでは、国公立高等学校等に在籍する生徒に対する奨学のための給付金制度についてご案内しています。

 

●私立高等学校等に在籍する生徒の場合は、こちら(→私立高等学校等奨学のための給付金)のページをご覧ください。

 

●就学支援金制度・授業料減免制度(授業料の支援)に関しては、こちら(→就学支援金制度・授業料減免制度)のページをご覧ください。

 

●奨学金に関しては、こちら(→奨学金制度)のページをご覧ください。

 

島根県公立高等学校等奨学のための給付金について

島根県では、国公立高校等に通う生徒の授業料以外の教育費負担を軽減するため、「奨学のための給付金」制度があります。本制度で給付される給付金は返済不要です。

なお、申請は7月1日を基準日としていますが、新入生については4月1日を基準日とし、年額の1/4相当額を前倒し給付として申請することができます。

 

【申請受付中】令和7年度奨学のための給付金申請について

現在、令和7年度の新入生を対象とした前倒し給付の申請を受付中です。

奨学のための給付金について(PDF:757KB)

令和7年度奨学のための給付金(新入生前倒し給付)申請案内【専攻科以外】(PDF:1.08MB)

※令和7年度の通常申請・家計急変による申請につきましては、6月下旬頃に案内を掲載予定です。

給付の対象となる方【新入生前倒し給付】

○令和7年4月1日現在の状況で、下記の1)~5)の要件を全て満たす必要があります。

 

1)保護者等が島根県内に住所を有すること。※

 

2)生活保護受給世帯、または保護者等全員の令和6年度の県民税・市町村民税の所得割額の合計が0円(非課税)であること。【専攻科以外】

2)生活保護受給世帯、保護者等全員の令和6年度の県民税・市町村民税の所得割額の合計が105,500円未満、または264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯であること。【専攻科】

 

3)令和7年4月に国公立の高等学校等、高等学校専攻科、高等専門学校に在学する生徒の保護者等であること。

4)生徒が高等学校等就学支援金・学び直し支援金・専攻科修学支援金の受給資格を有すること。

5)生徒が児童福祉法による児童入所施設措置費(見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く))の支弁対象でないこと。

※ただし、保護者の中に海外に在住している等により令和6年度の課税額が確認できないものがいる場合は対象外となります。

 

給付額【新入生前倒し給付】

○令和7年度の給付額(年額)は下記の通りです。

給付額一覧表

申請に必要な書類【新入生前倒し給付】

【生活保護(生業扶助)受給世帯】

1)申請書(様式第1号)

2)生活保護(生業扶助)の措置状況を証明する書類・・・別紙2または各市町村が発行する生活保護受給証明書

 ※令和7年4月1日に給付を受けていることが確認できること。

3)在学証明書・・・別紙3または各学校が発行する在学証明書※島根県立・松江市立高校の場合は不要

 

【上記以外で、保護者全員の令和6年度の県民税及び市町村民税の”所得割額”の合計が0円である世帯】

1)申請書(様式第1号)

2)保護者等全員の課税状況を確認するものとして、以下ア)~ウ)のいずれか

 ア)令和6年度の特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

 イ)令和6年度の納税通知書

 ウ)令和6年度の課税証明書

3)在学証明書・・・別紙3または各学校が発行する在学証明書※島根県立・松江市立の高等学校に在籍している場合は不要

 

◆様式のダウンロード

 

【専攻科以外の生徒】

申請書(様式第1号)【専攻科以外】(PDF:1.11MB)

申請書記入例【専攻科以外】(PDF:1.13MB)

生業扶助の措置状況を証明する書類(別紙2)(PDF:75.6KB)※各市町村が発行する生活保護受給証明書でも可

在学証明書(別紙3)(PDF:37.1KB)※各学校が発行する様式でも可

 

【専攻科生】

申請書(様式第1号)【専攻科】(PDF:901KB)

申請書記入例【専攻科】(PDF:1.14MB)

生業扶助の措置状況を証明する書類(別紙2)(PDF:75.6KB)※各市町村が発行する生活保護受給証明書でも可

在学証明書(別紙3)(PDF:37.1KB)※各学校が発行する様式でも可

扶養親族申告書(別紙6)(PDF:65.4KB)

 

提出先・期限【新入生前倒し給付】

【申請書類の提出先】

○島根県内の国公立高校及び高等専門学校に在学する生徒の保護者・・・各高等学校の事務室または次のあて先まで郵送

○島根県外の国公立高校及び高等専門学校に在学する生徒の保護者・・・次のあて先

 

〒690-8502

島根県松江市殿町1番地

島根県教育庁学校企画課運営・支援係

奨学のための給付金担当あて

 

(注意事項)

※申請後に、記載の誤り、不足書類等があれば、島根県教育庁の以下の番号からご連絡させていただきます。

 0852-22-(下4桁)5915、5918、5935

※正しい記載内容、必要書類の確認ができない場合は給付できませんので、ご協力をお願いします。

 

【提出期限】

令和7年6月6(金)※必着

各学校事務室への提出は、各学校が定める期日までにご提出ください。

 

保護者等が県外にお住いの場合

奨学のための給付金は、保護者等が住んでいる都道府県への申請となります。

保護者等が県外に住んでいるが、島根県内の国公立高校へ生徒が通っている場合は、保護者の方がお住いの都道府県教育委員会へお問い合わせください。

 

○奨学のための給付金各都道府県の問い合わせ先一覧【文部科学省のホームページ】(外部サイト)

※なお、支援制度の内容は都道府県により異なる場合があります。

 

奨学のための給付金に関する問い合わせ先

ご不明な点がございましたら下記へお問い合わせください。

⇒島根県教育庁学校企画課運営・支援係

 電話0852-22-5799

 

※なお、私立の高等学校等に在学している方については、島根県総務部総務課私学・県立大学室へお問い合わせください(総務課私学・県立大学室のホームページ

お問い合わせ先

学校企画課

〒690-8502 松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
TEL: 0852-22-5410
FAX: 0852-22-5762
MAIL: gakkokikaku@pref.shimane.lg.jp