私立高等学校等及び私立高等学校等専攻科「奨学のための給付金」について

このページでは、私立高等学校等に在籍する生徒に対する奨学のための給付金制度についてご案内しています。

 

●公立高等学校等に在籍する生徒の場合はこちら〔→公立等奨学のための給付金〕のページをご覧ください。

 

 

制度概要

  • 島根県では、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の高校生等に対して「島根県私立高等学校等及び私立高等学校等専攻科奨学のための給付金」の給付を行います。(返還不要の給付金です。)
  • 給付を受けるには、毎年申請が必要です。高等学校等就学支援金とは別の手続きとなりますのでご注意ください。(高等学校等就学支援金や各種奨学制度と併用して利用できます。)
  • 家計急変世帯への支援は、通常申請の要件に該当しない(※1)が、家計急変(※2)により通常申請の要件と同程度にまで収入が減少していると認められる場合に同様の支援を受けられる制度です。(詳しくは、家計急変用のリーフレットをご覧ください。)

 (※1)通常申請の特例であり、重複での受給はできません。

 (※2)家計急変となる事由は解雇・倒産・災害等であり、定年退職や自己都合での退職は含みません。

1.「奨学のための給付金」のご案内

リーフレット

保護者等が島根県在住でお子さんが「県内」の私立高等学校等に在学する場合
保護者等が島根県在住でお子さんが島根県外の私立高等学校等に在学する場合
保護者等が島根県外在住の場合

 詳しくは、お住まいの都道府県にお問い合わせください。

 (→各都道府県の担当窓口【外部サイト】)※文部科学省ホームページ「高校生等奨学給付金お問い合わせ先一覧」へリンク

2.申請について

申請期限及び申請手続きは次のとおりです

申請期限

申請期限をご確認の上、期限内に提出してください。

通常分

 島根県内の私立高等学校等:令和8年8月28日(金)

 島根県外の私立高等学校等:令和8年9月30日(水)

家計急変世帯への支援

 第1次(7月1日までに家計が急変した世帯)随時受付(最終)令和8年7月31日(金)

 ※7月1日以前に家計急変事由が発生している場合であっても、令和8年7月31日より後に申請書の提出があった場合は、第2次給付申請の金額になります。

 第2次(7月2日以降に家計が急変した世帯)随時受付(最終)令和9年1月29日(金)

申請手続・申請様式
共通項目

1給付金受給申請書(様式第1号)PDF版【PDF:440KB】EXCEL版【EXCEL:88KB】記載例【PDF:508KB】

2.在学証明書(様式第2号)PDF版【PDF:88KB】EXCEL版【EXCEL:15KB】

 ※学校独自の書式でも代用可能です。その際は、学校に就学支援金受給の有無の記載が必要であることを伝えてください。

3.口座振替申出書PDF版【PDF:353KB】ワード版【ワード:40KB】記載例【PDF:193KB】

 ※必ず、通帳のコピー(金融機関名、店舗名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる部分)を添付してください。紙の通帳を持たない口座の場合は、金融機関名・支店番号・口座番号・カナ名義が分かるように画面をコピーしてください。その場合、残高等の金額は見えないようマスキング(黒塗り等)をして提出してください。

4.国籍・在留資格等の要件を確認するための書類

 生徒等のいずれかの書類(就学支援金等の支給決定通知の写し(県内高校に在籍する場合に限る)、住民票の写し、特別永住者証明書の写し、在留カードの写し)

個別項目

1.生活保護(生業扶助)受給世帯の場合

 生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(様式第3号)PDF版【PDF:81KB】EXCEL版【EXCEL:15KB】または、福祉事務所で発行される「生活保護受給証明書」など生業扶助の措置状況が確認できる書類

 ※必ず、福祉事務所で「生業扶助」の証明である旨を伝えてください。

2.住民税非課税・所得割額182,500円未満世帯の場合

 保護者等全員の令和8年度課税証明書、非課税証明書等

 ※無職無収入の専業主婦等の方も非課税であることの証明が必要です

3.(専攻科のみ)所得税額105,500円から264,500円未満であり、扶養する子が3人以上いる世帯の場合

 (1)保護者等全員の令和8年度課税証明書

 ※無職無収入の専業主婦等の方も非課税であることの証明が必要です

 (2)扶養する子が3人以上いる世帯を証明する書類

 市町村民税における扶養親族の記載が省略されていない課税証明書の原本または写し及び扶養親族申告書(様式第12号)PDF版【PDF:96KB】EXCEL版【EXCEL:15KB】

 

4.家計急変世帯の場合

 (1)家計急変の発生事由を証明する書類(該当するもの1つ)

 離職票、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、破産宣告通知書、廃業等届出、収入減少による国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書、家計急変による申請理由書(参考様式第1号)

 (2)家計急変前の収入を証明する書類

 令和8年度の課税証明書の写し等(保護者等全員分)※申請時取得可能な直近年度のもの

 (3)家計急変後の収入を証明する書類(※解雇等の場合は必要なし)

 〈会社員の方〉直近の給与明細書(直近3ヶ月分)、会社作成の給与見込等

 〈個人事業主の方〉年間収支見込計算書(県様式)+令和7年度確定申告書(写し)

その他様式集(上記と一部重複)

1家計急変による申請理由書(参考様式第1号)PDF版【PDF:53KB】EXCEL版【EXCEL:13KB】

2年間収支見込計算書(参考様式第 2号)PDF版【PDF:102KB】EXCEL版【EXCEL:21KB】

3個人対象要件証明書(様式第1号2)PDF版【PDF:57KB】EXCEL版【EXCEL:18KB】

4在学証明書(様式第2号)PDF版【PDF:88KB】EXCEL版【EXCEL:15KB】

5生活保護法第36条の規定による生業扶助受給証明書(様式第6号)PDF版【PDF:81KB】EXCEL版【EXCEL:15KB】

6委任状(様式第6号)PDF版【PDF:79KB】EXCEL版【EXCEL:14KB】

7扶養誓約書(様式第7号)PDF版【PDF:43KB】EXCEL版【EXCEL:14KB】

8制服の再購入に係る誓約書(様式第8号)PDF版【PDF:79KB】EXCEL版【EXCEL:13KB】

9扶養親族申告書(様式第12号 )PDF版【PDF:96KB】EXCEL版【EXCEL:15KB】

制度内容のお問い合わせ先

内容に応じて以下お問い合わせください

申請手続き・記載方法など

 (1)島根県内の私立高等学校等に在学する場合

 在学する各学校にお問い合わせください

 (2)島根県外の私立高校等に在学する場合(申請書類の提出先もこちらです)

 〒690-8501

 島根県松江市殿町1番地

 島根県総務部総務課「私学・県立大学室」

 TEL:0852-22-6050FAX:0852-22-6168

 メール:shigaku-kendai@pref.shimane.lg.jp

上記制度の一般的な内容について

  〒690-8501

 島根県松江市殿町1番地

 島根県総務部総務課「私学・県立大学室」

 TEL:0852-22-6050FAX:0852-22-6168

 メール:shigaku-kendai@pref.shimane.lg.jp

お問い合わせ先

総務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL: 0852-22-5012(総務係)
   0852-22-5917(予算調整係)
   0852-22-5014(文書係)
   0852-22-6249(法令係)
   0852-22-6139(情報公開係)
   0852-22-6966(公益法人係)
   0852-22-5017(私立学校係)
   0852-22-5015(県立大学係)
   0852-22-6122(竹島対策室)
   0852-22-5669(竹島資料室)
FAX: 0852-22-5911(総務係、予算調整係、文書係、法令係)
   0852-22-6140(情報公開係、公益法人係)
   0852-22-6168(私立学校係、県立大学係)
   0852-22-6239(竹島対策室、竹島資料室)
e-mail:soumu@pref.shimane.lg.jp