しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」の募集について
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」認定制度
- 島根県では、仕事と子育ての両立が図られる職場環境づくりを推進するため、子育て中の従業員を積極的に応援する企業を、しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」に認定しています。
- こっころカンパニーの積極的なPR、融資制度、県の入札制度での優遇などにより、認定企業を支援しています。
現在認定している企業の一覧及びこっころカンパニーの表彰制度「プレミアムこっころカンパニー」については、こちらからご覧いただけます。
認定のメリット
・広告、商品、求人広告などに「こっころカンパニー認定ロゴ・マーク」を使用できます。
ダウンロードロゴ
ダウンロードマーク
(鮮明なデータが必要な方は、下記へお問い合わせください。)
(3)認定企業対象の表彰制度
認定基準・審査方法
- こっころカンパニー認定審査票において、各企業の「仕事と子育ての両立支援」、「働き方の見直し」、「男女共同参画」への取り組み状況を審査し、以下の要件をいずれも満たしている企業を認定します。
○基本項目審査の要件を満たしていること
○こっころ度審査で、こっころポイントが‘55こっころ’以上であること(満点170こっころ)
- ヒアリングの実施等
○認定に当たり、ヒアリングの実施や関係書類の提出を求めることがあります。
認定の有効期間
- 認定日から3年を経過後、初めて到来する3月31日まで。
申請方法
- 所定の認定申請書と認定審査票をご記入の上、必要書類を添付してご郵送ください。
審査票の質問に対し該当ありとされる各制度などについては、就業規則などの写しの該当部分に、マーカーでラインをひいてから必ずご提出ください。
【令和4年10月1日から、産後パパ育休(出生時育児休業)、育児休業の分割取得が可能となりました。】
- ダウンロード
■認定申請書(wordファイル)R4.10.1~※代表者印は不要です
■認定審査票(excelファイル)R4.10.1~
- 認定申請書の添付資料として、下記1と2が必要です。
1労働局に届け出された一般事業主行動計画の策定の写し(「次世代法」または「次世代法・女性活躍推進法一体型」)
2労働基準監督署等に届け出された就業規則(育児・介護休業規定等含む)の写し(該当箇所に必ずマーカーをひいて
ください)。
※ただし、常時10人未満の労働者を使用する事業主については、2の代わりに、以下の「申立書」を添付して、
就業規則を提出して頂ければ結構です(該当箇所にはマーカーをひいてください)。
■「申立書」の様式 ※代表者印は不要です
・一般事業主行動計画の策定を支援するアドバイザーの派遣事業を行っていますので、ご活用下さい(無料)。
(女活法、次世代法、一体型いずれの行動計画も未策定で、従業員100人以下の企業が対象です。なお、こっころ認定のための就業規則の策定は支援に含まれません)。
こちらまで、お気軽にご相談ください。
島根県商工会議所連合会(松江商工会議所)TEL:0852-32-0506
島根県商工会連合会(外部サイト) TEL:0852-21-0651
島根県中小企業団体中央会(外部サイト) TEL:0852-21-4809
(トピック)
次世代法に基づく行動計画策定指針が改正され、一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項の1つとして、「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」が追加されました(R3.4月適用)。
【参考】
- H23.4.1から、従業員数が101人以上の事業主は、労働局への一般事業主行動計画の策定届け出が義務化されています。
- また、育児・介護休業法の改正に伴い、H24.7.1からは、従業員数が100人以下の事業主についても、猶予されていた育児のための所定外の労働の免除・所定労働時間短縮措置や介護休暇制度などが適用されるため、就業規則の見直し・改正が必要です。(島根労働局雇用環境・均等室の相談窓口(外部サイト))
- H29.1.1からの改正育児・介護休業法の施行に伴い、しまね子育て応援企業認定要綱、申請書、審査票を改正しました。
- 認定調査票(不妊治療にかかる取組を記載)を改正しました。(H29.6.23)
- H29.10.1からの改正育児・介護休業法の施行に伴い、審査票を改正しました。
- 次世代法に基づく一般事業主行動計画についてはこちらから(外部サイト)
- R3.1.1からの、改正育児・介護休業法の施行に伴い、申請書及び審査票を改正しました。
- R3.6.1から、押印を廃止する改正を行いました。
- R4.5.1から、審査票を改正しました(「不妊治療に特化した休暇制度」を追加)。
- R4.10.1からの改正育児・介護休業法の施行に伴い、申請書及び審査票を改正しました。
- R4.12.21から、認定要綱を改正しました(第6条(認定等)第4項及び第5項を追加)。
変更の届出
申請の内容に変更があった場合(※)は、変更届(様式第2号)に認定証を添付し、ご郵送ください。
■変更届(wordファイル)*代表者印は不要です
(※例)
・就業規則改正などによって、こっころポイントが55こっころ以下となった。
・一般事業主行動計画を更新せず、計画期間が終了し、認定要件を満たさなくなった。
・会社の住所が変更となった。
お問い合わせ先
女性活躍推進課
島根県政策企画局女性活躍推進課
電話:
男女共同参画係(代表)/0852-22-5629
女性活躍企画推進係/0852-22-5463、5245
・こっころカンパニー認定
・しまね女性の活躍応援企業登録
・女性活躍のための環境整備支援事業費補助金
・子育てしやすい職場づくり奨励金など
FAX:0852-22-6155
MAIL:josei-katsuyaku@pref.shimane.lg.jp