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障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

 島根県教育委員会では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、適切に対応できるよう、服務規律の一環として「対応要領」を策定しました。

 

■島根県教育庁等における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

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■島根県立学校における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

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<相談窓口>

 職員による障がいを理由とする差別に関する障がい者及びその家族その他の関係者からの相談窓口を設置しました。

○教育庁等:島根県教育庁総務課

 電話番号:0852-22-5404

 FAX番号:0852-22-5400

 メールアドレス:kyousou@pref.shimane.lg.jp

 

○県立学校:島根県教育庁特別支援教育課

 電話番号:0852-22-5988

 FAX番号:0852-22-6231

 メールアドレス:tokubetsushien@pref.shimane.lg.jp

 

 

 対応要領策定にあたり、対応要領案に対して実施したパブリックコメントの結果について、あわせて公表します。

 パブリックコメントの実施結果

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お問い合わせ先

島根県教育委員会

〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
島根県教育庁総務課
TEL 0852-22-5403
FAX 0852-22-5400
kyousou@pref.shimane.lg.jp