薬局開設許可申請について
薬局を開設しようとするときの申請についてです。
最終更新:令和3年9月10日
●提出書類
1 |
|
---|---|
2 |
薬局の構造設備の概要 (1)構造設備の概要一覧表(様式:word75KB) (2)薬局全体の平面図(正確な縮尺で記載されたもの)(様式:excel45KB) (3)調剤室の平面図(正確な縮尺で記載されたもの)(様式:excel45KB)なお、(2)において、調剤のための構造設備が明示されていれば添付不要。 (4)冷暗貯蔵のための設備の立体図(様式:excel45KB) (5)鍵のかかる貯蔵設備の立体図(様式:excel45KB) (6)調剤に必要な設備及び器具一覧表(様式:word66KB) ※参考:調剤に必要な書籍の例 |
3 |
業務内容一覧表(薬局)(様式:word63KB) |
4 |
|
5 |
薬局の管理者又はその他の薬剤師の薬剤師免許証(原本をご用意ください。) (内容確認後、返戻します。) |
6 |
登録販売者の販売従事登録票(原本をご用意ください。) (内容確認後、返戻します。) |
7 |
通常の営業日及び営業時間一覧表(様式:word68KB) |
8 |
雇用契約書の写しその他申請者の薬局の管理者に対する使用関係を証する書類(雇用証書)(様式:word64KB)(記載例:pdf128KB) |
9 |
雇用契約書の写しその他申請者の、薬局の管理者以外に薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類(雇用証書)(様式:word64KB)(記載例:pdf128KB) |
10 |
登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ。目的欄に薬局の経営に関する記載があること。) ※島根県内で証明書の交付を受けられる場所はこちら(外部サイト:松江地方法務局のページへリンク) |
11 |
(1)調剤の業務に係る適正な管理を確保するための指針を示した書類の写し (2)医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するための指針を示した書類の写し (3)薬剤師不在時間がある薬局にあっては、薬剤師不在時間における薬局の適正な管理のための業務に関する手順書の写し ※(参考)薬剤師不在時間がある薬局において作成すべき手順書に盛り込むべき事項について 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する法令等の施行等について(平成29年9月26日付け薬生発0926第10号) (4)医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供のための業務に関する手順書の写し (5)調剤及び医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理のための業務に関する手順書の写し ※(参考)偽造医薬品流通防止のために手順書に盛り込むべき事項について 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について(平成29年10月5日付け薬生発1005第1号) ※(参考)薬局にそなえる~指針・手順書(外部サイト:公益社団法人日本薬剤師会ページへリンク) ※(参考)薬局における医療安全管理指針のモデル及び「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアル(薬局版)(外部サイト:公益社団法人日本薬剤師会ページへリンク) |
12 |
放射性医薬品を取り扱う薬局(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品のみを取り扱う場合を除く。)にあっては、その放射性医薬品の種類並びに貯蔵室等の概要を記載した書類(取り扱う場合は、事前にご相談ください。) |
13 |
他の薬局の無菌調剤室を利用する薬局にあっては、無菌調剤室提供薬局との無菌調剤室共同利用に係る契約書等の写し(詳細についてはこちらをご覧ください。) |
14 |
健康サポート薬局の表示をする薬局にあっては、健康サポート薬局に関して基準に適合することを明らかにした書類(詳細についてはこちらをご覧ください。) |
15 |
●提出部数:申請書、添付書類とも各1部
●手数料:29,000円(松江保健所に提出する場合は現金、松江保健所を除く保健所に提出する場合は島根県収入証紙)
●備考
(1)薬局開設許可申請を行ったときは、別段の申し出をした時を除き、管理医療機器販売業・貸与業の届出を行ったとみなされること。
(2)麻薬小売業、高度管理医療機器販売業・貸与業、毒物劇物販売業又は薬局製造販売医薬品製造販売業及び製造業を併せて行う場合は、別途申請が必要であること。
(3)薬局の管理者が学校薬剤師の業務を兼務しようとする場合であって、兼務先が島根県内(松江市を含む。)については、許可を受けたものとみなし、特段の手続は不要とすること。なお、兼務先が県外の場合は、保健所に問い合わせること。
(4)新たに薬局の開設許可を受けたときは、開設後15日以内に、島根県医療機能情報システムを利用してその薬局の薬局機能情報を公開すること。(詳細についてはこちらをご覧ください。)
(5)薬局の管理者が薬剤師法第 8 条の 2 第 1 項の規定による再教育研修命令を受けた者であるときは、同条第 3 項の再教育研修修了登録証を提示すること。
●提出及び問い合わせ先
●関連法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●認定薬局の認定について
令和3年8月1日から、特定の機能を有する「地域連携薬局」及び「専門医療機関連携薬局」の認定制度が始まりました。
認定薬局の制度及び申請については、島根県薬事衛生課のページをご確認ください。
●保険薬局の指定及び保険薬剤師の登録
保険薬局の指定及び保険薬剤師の登録については、中国四国厚生局島根事務所(外部サイト)のページをご確認ください。
●薬局の各種公費負担等の指定に係る申請等
薬局の各種公費負担等の指定に係る申請・お問い合わせについては、以下のとおりです。詳細については、リンク先にご相談ください。
・生活保護法指定医療機関(島根県地域福祉課のページへリンク)
・結核指定医療機関(島根県感染症対策室のページへリンク)
・被爆者一般疾病医療機関(島根県健康推進課のページへリンク)
・指定自立支援医療機関(島根県障がい福祉課のページへリンク)
・指定小児慢性特定疾病指定医療機関(島根県健康推進課のページへリンク)
・難病法指定医療機関(島根県健康推進課のページへリンク)
・労災保険指定薬局(外部サイト:厚生労働省のページへリンク)、(外部サイト:島根労働局のページへリンク)
●自己点検票の活用について
・薬局の管理者は医薬品医療機器法第8条により、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他業務につき、必要な注意をすることとなっています。
・自己点検票(準備中)を活用し、定期的(四半期に1度を目安)に自己点検を行うことで、医薬品医療機器法等関係法令を遵守した適正な業務を遂行してください。
・なお、当県薬事監視員が薬局立入時等に実施状況等の確認を行う場合があります。
●その他
・施設の工事着工前に、図面・関係書類等を持参の上、相談してください。
・開設許可には審査が必要なため余裕を持って申請ください。
・新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(外部サイト:中国四国厚生局のページへリンク)
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp