生活保護法による医療機関の指定
指定医療機関の指定が更新制になりました
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○医療機関が、生活保護を受給されている方に医療を提供する場合には、あらかじめ生活保護法による指定を受けていただく必要があります。
○生活保護法が一部改正(以下改正法という)され、これまでは指定期間は無期限でしたが、平成26年7月1日からは健康保険法の手続きに準じて、6年ごとに指定の更新を行う「指定更新制」が導入されました。
※この更新手続きを行わなかった場合、有効期間経過後に生活保護法の指定の効力を失うことになりますのでご注意ください。
○指定を受けるための手続きは、次のとおりとなります。
【新規に指定を受ける場合】・・・平成26年7月1日以降に新規に医療機関の指定を受ける場合です。
(1)指定申請書(様式第6号)と誓約書(様式第7号)に、必要事項を記入のうえ下記「申請書の提出先」まで提出してください。
【指定更新を受ける場合】・・・
(1)指定申請書(様式第6号)と誓約書(様式第7号)に、必要事項を記入のうえ下記「申請書の提出先」まで提出してください。
【その他の注意事項】
・松江市(中核市)に所在する医療機関・助産機関・施術機関については、松江市長(中核市長)が指定を行います。
・申請書中の「健康保険法による指定有効期間」につきましては、事前に確認のうえ指定申請を行ってください。
健康保険法の申請手続き中により不明の場合は、「申請中」と記載してください。
・申請にあたって不明な点がありましたら、地域福祉課生活保護グループ(電話0852_22_6525)までお問い合わせください。
各種申請書(届書)
以下より様式をダウンロードすることができます。
(注意事項)所在地が松江市(中核市)である医療機関・助産機関・施術機関の方は、提出先・届出様式が異なりますので、松江市役所担当窓口までお問い合わせください。
提出書類 |
様式 |
記入例 |
申請(届出)が必要な場合 |
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指定(指定更新)申請書
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・新たに指定を受ける場合 ・指定の更新をする場合 ・医療機関コードが変更になった場合 |
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誓約書 |
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・生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨を誓約していただくものです。 |
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変更届書 |
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・医療機関の名称を変更した場合 ※医療機関コードの変更がない場合に限ります。 ・医療機関の所在地の地名(番地)が地番整理などにより変更した場合 ※医療機関コードの変更がない場合に限ります。 |
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廃止・休止届書 |
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・医療機関を廃止、休止した場合 ・医療機関が移転した場合 ・医療機関の開設者を変更した場合(法人の代表者変更の場合は不要) ・医療機関の規模を変更した場合 ・医療機関の開設者(個人)が死亡した場合 |
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再開届書 |
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・休止していた医療機関を再開した場合 |
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処分届書 |
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・生活保護法施行規則第14条第3項に規定する処分を受けた場合 |
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辞退届書 |
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・指定を辞退しようとする場合 ※30日以上の予告期間が必要です。 |
〇指定助産機関、施術機関
指定申請書(様式第10号)と誓約書(様式第11号)に必要事項を記入いただき、免許証の写しを添付のうえ下記「申請書の提出先」まで提出してください。
変更、廃止、休止、再開、処分、辞退については、上記医療機関に係る様式を使用してください。
申請書(届書)の提出先
申請書(届書)は、島根県知事あてに直接提出してください。(松江市(中核市)を除く。)
○島根県知事あてに直接提出する場合のあて先
〒690-0887
島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階)
島根県健康福祉部地域福祉課生活保護グループ
○所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出する場合の宛先
お問い合わせ先
地域福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階) TEL 0852-22-6822・5089 FAX 0852-22-5448 mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)