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島根県人材確保支援サポート業務(中山間地域等・製造業)委託事業について

島根県内の中山間地域等における立地企業(製造業)に対する採用対策及び定着対策に関するサポート支援事業について企画提案競技を実施することにより優れた企画提案を求めます。

1.委託業務名

島根県人材確保支援サポート業務(中山間地域等・製造業)

2.委託期間

契約締結日から令和7年3月31日まで

3.委託業務内容

別紙「令和6年度島根県人材確保支援サポート業務(中山間地域等・製造業)業務委託事業仕様書」のとおり

4.企画提案競争参加表明書提出期限

令和6年4月22日(月)午後5時

5.企画提案書提出期限

令和6年5月2日(木)午後5時

6.参加資格

(1)単独の法人又は複数の法人による連合体(以下「コンソーシアム」という。)であること。

(2)単独の法人として参加する場合は、島根県内に本店、支店又は営業所を有する法人(以下「県内法人」という。)であること。コンソーシアムで参加する場合はコンソーシアムの構成員のうち1以上は県内法人であること。

 (3)単独の法人又はコンソーシアムの構成員は、次に掲げる要件の全てを満たしていること。

1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

2.地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

3.国又は地方公共団体との契約に関して指名停止の措置を受け、提出書類の提出期限内において、その措置の期間が満了していない者でないこと。

4.島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、提出書類の提出期限日においてその措置の期間が満了していない者でないこと。

5.消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がない者であること。

6.島根県の区域内に事業所を有する者にあっては県税の、島根県の区域内に事業所を有しない者にあっては主たる事務所の所在地の都道府県における都道府県税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。

7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な 関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。

7.企画提案説明書及び仕様書等
8.スケジュール

1.公示:令和6年4月11日(木)

2.質疑受付締切:令和6年4月22日(月)午後5時

3.質疑回答予定日:令和6年4月26日(金)

4.企画提案参加表明書締切:令和6年4月22日(月)午後5時

5.参加資格通知予定日:参加表明書を受理後、質疑の回答に合わせて通知する。

6.企画提案書締切:令和6年5月2日(木)午後5時

7.プレゼンテーション:令和6年5月10日(金)

8.採否の決定:令和6年5月中旬予定

提出及び問い合わせ先

島根県商工労働部企業立地立地推進係第二担当:石田

〒690-8501松江市殿町1番地(島根県庁本館2階)

電話:0852-22-6086

FAX:0852-22-6080


お問い合わせ先

企業立地課

■お問い合わせ先
島根県 商工労働部 企業立地課
〒690-8501  島根県松江市殿町1   
TEL:0852-22-5295,  FAX:0852-22-6080
E-mail: kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp