宗教法人に関する事務手続き
手続の一覧
(1)事務所備付け書類の一部(写し)の提出
番号 | 手続きの種類 | 手続きが必要な場合 |
---|---|---|
1 | 登記事項の届出 | 宗教法人の登記情報に変更があった場合 |
2 | 宗教法人規則謄本交付申請 | 宗教法人規則を紛失、滅失、消失した場合 |
3 | 事務所備付け書類写しの謄本交付申請 | 宗教法人の事務所備付け書類を紛失、滅失、消失した場合 |
4 | 宗教法人規則の変更認証申請 | 宗教法人の規則を変更する場合 |
5 | 登録免許税非課税申請に係る証明書 | 宗教法人が所有する不動産の所有権移転(所有権保存)の登記にあたり、登録免許税の非課税証明書の交付を受けたい場合 |
6 | 宗教法人承継証明 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)の施行前から存在していた寺院、神社等の権利義務について、同法に基づく宗教法人が承継している旨の証明を行う場合 |
7 | 宗教法人の合併認証申請 | 宗教法人が合併しようとする場合(吸収合併) |
8 | 宗教法人の解散認証申請 | 宗教法人が解散をしようとする場合(任意解散) |
【各種申請にあたっての留意事項】
(1)法務局での手続きについて
所轄庁(島根県知事)への各種申請にあたっては、事前に国の法務局での手続きが必要な場合があります。
以下は法務局で行っていただく手続きの一例です。
宗教法人に関する各種登記、不動産の登記、登記簿謄本の発行、印鑑証明書(法人印)の発行など
(2)公告が必要な手続きについて
公告期間の考え方についてはこちらをご確認ください。
事務所備付け書類の一部(写し)の提出
【宗教法人法第25条第4項の規定に基づく事務所備付け書類】
宗教法人は、毎年、会計年度終了後4月以内に事務所備付け書類の一部の写しを所轄庁(島根県知事)に提出しなければなりません。
事務所備付け書類の写しの提出については、郵送によるほか、『しまね電子申請サービス』でも受け付けています。
https://s-kantan.jp/pref-shimane-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5368(外部サイト)
【提出する書類・様式】
【すべての法人が対象】
ア)事務所備付書類の写しの提出について(全法人提出)(様式)Word
イ)役員名簿(全法人提出)(様式)Word
ウ)財産目録(全法人提出)(様式)Word
【一部の法人が対象…()内を参照してください】
エ)収支計算書(作成義務を免除され、実際に作成していない場合を除く)(様式)Excel、(説明資料)Word
オ)貸借対照表(作成している場合に限る)
カ)境内建物(財産目録に記載されているものを除く)に関する書類(該当法人に限る)(様式)Word
キ)事業に関する書類(宗教法人法第6条に規定する事業を行う場合に限る)(様式)Word
<参考>
宗教法人法第25条第4項
宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備え付けられた同項第2号から第4号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。
各種申請書類などの提出
1.登記事項の届出
宗教法人は、所轄庁(島根県知事)から規則の認証を得て、その主たる事務所の所在地に次の事項を登記することによって成立しますが、登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければなりません。(宗教法人法第53条)
変更の登記が完了したときには、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁(島根県知事)に届出なければなりません。(宗教法人法第9条)
【登記事項】
※1.目的(事業を行う場合は、その事業の種類を含む。)
※2.名称
※3.事務所の所在地
※4.当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人、非宗教法人の別
5.基本財産がある場合には、その総額
6.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
※7.規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る財産処分行為に関する事項を定めた場合には、その事項
※8.規則で解散の事由を定めた場合には、その事由
※9.公告の方法
(留意事項)※印については、宗教法人規則の変更の認証が必要です。
【様式】
○登記事項変更届(様式)Word
○代表役員変更届(様式)Word
○代表役員代務者就任届(様式)Word
○規則変更に伴う登記事項変更届(様式)Word
○礼拝用建物及び敷地の登記完了届(様式)Word
※これらすべての届出書は、郵送でも受け付けています。
2.宗教法人規則謄本交付申請
宗教法人規則は、宗教法人法第25条第2項第1号の規定により、常に法人事務所に備え付けておかなければならないこととされています。
法人の運営は、常に規則の定めるところに従って行わなければならないため、その保存には万全の注意を払う必要があります。
万が一この書類を紛失・滅失・消失された場合は、直ちに県へご相談ください。
【様式】
1.宗教法人規則謄本交付申請提出書類一覧・写しの原本証明(様式)Word
2.宗教法人規則謄本交付申請書(様式)Word
<参考>
宗教法人法第25条第2項
宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
第1号
規則及び認証書
3.事務所備付け書類写しの謄本交付申請
宗教法人はその管理運営を行うに当たり、法人の状況を的確に把握するため、宗教法人法第25条第2項各号の規定により、必要な書類や帳簿など(事務所備付け書類)を常に法人事務所に備え付けておかなければならないこととされています。
万が一この書類を紛失・滅失・消失された場合は、直ちに県へご相談ください。
【様式】
4.宗教法人規則の変更認証申請
宗教法人が法人規則を変更しようとする場合、法人内部での規則変更手続きを完了した上で、所轄庁(島根県知事)に対し、認証のための申請手続きを行わなければなりません。
この際、島根県知事に対して提出する書類は下記のとおりです。
(※申請書類等の提出は郵送でも受け付けています。)
【提出書類】
「宗教法人の規則を変更するとき」(参考資料)Word
【様式】
1.宗教法人規則変更認証申請提出書類一覧・写しの原本証明(様式)Word
2.規則変更認証申請書(様式)Word
3.変更しようとする事項を示す書類(2通)(様式)Word
4.規則変更の決定について、規則で定める手続きを経たことを証する書類
(1)責任役員会議事録(様式)Word
(2)その他の機関の同意書(様式)Word
(3)包括団体の承認書
5.理由書(様式)Word
6.その他添付書類
(1)役員を増員する場合
ア)責任役員就任受諾書(参考様式)Word
イ)欠格事項に該当しないことを証明する書類(身分証明書、誓約書)誓約書(参考様式)Word
(2)被包括関係の設定、廃止に係る場合
ア)宗教法人法第26条第2項の規定による公告をしたことを証する書類(公告証明書、公告文、公告したことを示す書類)
イ)承認書(包括関係設定の場合)
ウ)通知書(包括関係廃止の場合)
(3)事務所移転の場合
ア)移転公告をしたことを証する書類(公告証明書、公告文、公告したことを示す写真)(参考様式)Word
イ)境内地、境内建物明細書(参考様式)Word
ウ)移転先の土地又は建物の権利取得を証する書類(登記簿謄本、使用承諾書、寄附証書、売買契約書)
エ)図面(位置図、配置図、土地建物の平面図)
オ)主要境内建物、主神・本尊等が安置してある場所の写真
(4)公益事業を経営しようとする場合
公益事業及びその他の事業に関する書類
7.その他
(1)現行規則の写し
(2)法人登記簿の謄本(登記事項証明書)
(3)法人印の印鑑証明書(法務局発行のもの)
参考資料:公告期間の考え方についてはこちらをご確認ください。
【留意事項】
○変更内容により添付書類が異なりますので、事前にご相談ください。
○「3.(2)その他の機関の同意書」及び「3.(3)包括団体の承認書」は、規則にその手続きの定めがある場合のみ添付してください。
また、添付書類について、「写し」を提出される場合は、法人印による原本証明が必要となります。
【認証後の手続きについて】
○島根県知事から変更認証書及び変更認証した規則(及びこれらの謄本)の交付があったときは、事務所所在地にある法務局において、変更の登記を行う必要があります。
○また、変更登記終了後は遅滞なく登記事項証明書を添えて島根県知事に届け出なければなりません。
5.登録免許税非課税申請に係る証明書
宗教法人法第3条に規定する「境内建物」「境内地」であり、専ら自己の宗教の用に供されると認められる場合には、登録免許税が非課税となる場合があります。
非課税証明書が必要な場合は、所轄庁(島根県知事)への申請を行ってください。
○「登録免許税非課税申請に係る証明願」に必要な書類(説明資料)PDF
【様式、記載例】
1.宗教法人登録免許税非課税申請に係る証明提出書類一覧・写しの原本証明(様式)Word
2.登録免許税に係る証明願(様式)Word
3.境内地取得理由書(記載例)PDF
4.責任役員会議事録(記載例)PDF
5.寄附証書(記載例)PDF
6.配置図・平面図(記載例)PDF
7.同意書・承認書(記載例)PDF
8.公告証明書(記載例)PDF
【説明資料】
○登録免許税の非課税証明について(説明資料)PDF
○登録免許税の税額国税庁ホームページ(外部サイト)
○関係法令(登録免許税法(抄)、登録免許税法施行規則(抄)、宗教法人法(抄))(参考資料)PDF
6.宗教法人承継証明
宗教法人法(昭和26年法律第126号)の施行前から存在していた寺院、神社等の権利義務について、同法に基づく宗教法人が承継している旨の証明を行っています。
【様式・記載例】
〇宗教法人承継証明提出書類一覧・写しの原本証明(様式)Word
※証明願に係る書類の提出は、郵送でも受け付けています。
7.宗教法人の合併認証申請
宗教法人が合併しようとするときには、所轄庁(島根県知事)の認証を受けなければならないとされています。(宗教法人法第33条)
以下は「吸収合併」に必要な書類です。
【様式】
1.宗教法人合併認証申請提出書類一覧・写しの原本証明(様式)Word
2.合併承認申請書(様式)Word
3.合併の決定について規則で定める手続きを経たことを証する書類
(1)責任役員会議事録(吸収法人)(参考様式)Word
責任役員会議事録(被吸収法人)(参考様式)Word
(2)その他機関の同意書(※)(参考様式)Word
(3)包括団体の承認書(※)
4.宗教法人法第34条第1項の規定による手続きを経たことを証する書類
(1)公告証明書(吸収法人)(参考様式)Word
公告証明書(被吸収法人)(参考様式)Word
(2)公告文(吸収法人)(参考様式)Word
公告文(被吸収法人)(参考様式)Word
(3)公告の写真
5.宗教法人法第34条第2項の規定による手続きを経たことを証する書類
(1)財産目録証明書(吸収法人)(参考様式)Word
財産目録証明書(被吸収法人)(参考様式)Word
(2)財産目録(参考様式)Excel
(3)貸借対照表(事業を行う場合)(※)
6.宗教法人法第34条第3項の規定による手続きを経たことを証する書類
(1)公告証明書(吸収法人)(参考様式)Word
公告証明書(被吸収法人)(参考様式)Word(2)公告文(吸収法人)(参考様式)Word
公告文(被吸収法人)(参考様式)Word
(3)催告証明書(参考様式)Word
7.その他
(1)合併理由書
(2)合併契約書(参考様式)Word
(3)宗教法人規則全文の写し
(4)法人登記簿謄本
(5)印鑑証明書(法務局発行のもの)
参考資料:公告期間の考え方についてはこちらをご確認ください。
8.宗教法人の解散認証申請
宗教法人の解散には、「任意解散」や「合併解散」などがあります。
以下では宗教法人法第44条に基づく「任意解散」について説明します。
【手続きの流れ】
【必要な書類】
【様式】
1.宗教法人解散認証申請提出書類一覧・写しの原本証明(様式)Word
2.宗教法人解散認証申請書(様式)Word
3.責任役員会議事録(写)<参考様式>Word
4.宗教法人解散同意書<参考様式>Word
5.残余財産の処分<参考様式>Word
6.別紙(財産目録)<参考様式>Excel
7.解散公告証明書<参考様式>Word
8.解散公告文(写)<参考様式>Word
9.宗教法人清算結了届(様式)Word
10.宗教法人解散及び清算人就任届(様式)Word
参考資料:公告期間の考え方についてはこちらをご確認ください。
許認可等に係る審査基準及び標準事務処理期間
宗教法人に係る許認可等の審査基準及び標準処理期間を掲載しています。
整理番号 | 担当課 | 法令名 | 根拠条項 | 許認可等の種類 |
審査基準 設定の有無
|
審査基準 公表の有無 |
標準処理 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110211 | 総務課 | 宗教法人法 | 第12条第1項 |
宗教法人の設立に係る 規則の認証 |
有 | 有 | 3月 |
110212 | 総務課 | 宗教法人法 | 第26条第1項 |
宗教法人の規則の変更 の認証 |
有 | 有 | 3月 |
110213 | 総務課 | 宗教法人法 | 第33条 | 宗教法人の合併の認証 | 有 | 有 | 3月 |
110214 | 総務課 | 宗教法人法 | 第44条第1項 |
宗教法人の任意解散の 認証 |
有 | 有 | 3月 |
110215 | 総務課 |
登録免許税法 施行規則 |
第4条 | 登録免許税非課税証明 | 無 | 無 | 10日 |
宗教法人各種手続き等に関するお問い合わせ先
島根県庁(第3分庁舎(旧県立博物館)1階)
【担当】総務部総務課情報公開室公益法人係
所在地〒690-8501島根県松江市殿町1番地[県庁へのアクセス]
電話0852-22-6966/6967(直通)[県機関の電話番号案内]
FAX0852-22-6140
E-mail:shukyo-hojin@pref.shimane.lg.jp[メールでのお問合せ]

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