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- 公共工事設計労務単価等の引き上げに係る特例措置等について
1.公共工事資材価格に係る特例措置について
今般の急激な資材価格高騰によって、公共工事の積算時点における設計単価と、当初契約時点での設計単価
との乖離が大きくなることに伴い、以下のとおり特例措置を定めましたのでお知らせします。詳細につきましては、
「3.関係通知等リンク先」からご確認ください。
1.対象工事
令和5年10月1日から令和6年3月31日までに契約を締結する島根県農林水産部及び土木部が発注する工事(ただし、営繕工事を除く)。
2.特例措置の内容
(1)発注者は、当初契約締結後、対象工事等の設計単価を、当初契約月における最新の単価表等の設計単価に変更する。
(2)特例措置に係る請負代金額の変動額については、速やかに工事打合せ簿等により受注者に通知する。
(3)特例措置の変更契約は、原則として、契約数量・図面等の変更と併せて変更契約時に行うものとする。
3.関係通知等リンク先
公共工事設計資材単価に係る特例措置について(通知)
4.連絡先
契約に関すること
建設産業対策室
電話:0852(22)5388
E-mail :shimane-kensetsu@pref.shimane.lg.jp
積算や制度に関すること
技術管理課土木設計基準係
電話:0852(22)5941
E-mail:sekisan-system@pref.shimane.lg.jp
2.公共工事設計労務単価等の引き上げに係る特例措置等について
令和5年3月から適用する単価(工事にあっては「公共工事設計労務単価」、業務委託にあっては「設計業務委託等技術者単価」)が令和4年3月の単価から引き上げられたことに伴い、下記のとおり特例措置等を定めましたのでお知らせします。
受注者の皆様におかれては請負代金額等が変更された場合は、「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(令和5年2月14日国不入企第41号)〔PDF:360KB〕の趣旨に則り、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切な対応をお願いします。
■国土交通省ホームページ:「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(外部サイト)
(特例措置等の概要)
1.工事の特例措置
●対象工事
令和5年3月1日以降に契約を行う工事のうち,旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
●特例措置の内容
(1)受注者は、島根県公共工事請負契約約款第57条の定めに基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための、請負代金額の変更の協議を請求することができる。
※第57条(補則)
この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
変更後の請負代金額は次の方式により算定する。
「変更後の請負代金額=P新×k」
P新:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
参考様式:変更協議書〔Word:14KB〕
(2)発注者は、受注者から(1)の変更協議の請求があった場合、対象工事の請負代金額の変更協議を行う。
2.工事のインフレスライド条項の準用
●対象工事
令和5年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、3月1日において工期の始期が到来していないもの(余裕期間制度設定工事等)
●特例措置の内容
島根県建設工事請負契約約款第26条第6項の規定を準用する。
※第26条第6項(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
●詳細は、「公共工事設計労務単価の引き上げ等に伴うインフレスライド条項の適用について」〔PDF:64KB〕を参照。
●運用マニュアル(暫定版)
賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)〔PDF:204KB〕平成26年2月(平成26年2月19日「2請求書」一部修正)
「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)」の運用にあたる一部改定について(通知)(令和5年1月10日技552号)
【様式等】
・別紙様式1-1〔Word:44KB〕「工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について」(受注者からの請求)
・別紙様式1-2〔Word:44KB〕「工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について」(発注者からの請求)
・別紙様式2〔Word:44KB〕「工事請負契約書第26条第7項に基づく協議の開始の日について」(通知)
・別紙様式3-1〔Word:44KB〕※様式を廃止しました。
・別紙様式3-2〔Word:44KB〕「工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について」(協議)
・スライド調書〔Word:52KB〕
・請負代金額計算書〔Word:52KB〕
3.業務委託の特例措置
●対象業務委託
令和5年3月1日以降に契約を行う業務委託のうち、旧技術者単価又は旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
●特例措置の内容
(1)受注者は、建設コンサルタント業務等の場合、土木設計業務等委託契約書第51条等※の定めに基づき、旧技術者単価又は旧労務単価単価に基づく契約を新技術者単価又は新労務単価に基づく契約に変更するための、業務委託料の変更の協議を請求することができる。
※道路維持管理業務委託等にあっては、各契約書上の(契約外の事項)の条文による。
第51条(契約外の事項)
この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
参考様式:変更協議書〔Word:16KB〕(建設コンサルタント業務等以外の場合、条文を変更すること)
(2)発注者は、受注者から(1)の変更協議の請求があった場合、対象業務委託の業務委託料の変更協議を行う。
4.業務委託のインフレスライド条項の適用
インフレスライド条項の適用がある業務委託(植樹帯管理業務委託など)については、「2.工事のインフレスライド条項の準用」による。
お問い合わせ先
土木総務課建設産業対策室
島根県土木部土木総務課建設産業対策室 住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階) 電話:0852-22-5185