島根県暴力団排除条例(平成23年4月1日施行)

暴力団排除条例基本理念

1.暴力団を利用しない

2.暴力団に協力しない

3.暴力団と交際しない

 

島根県暴力団排除条例の条文はこちら(PDF127KB)

島根県暴力団排除条例の概要(PDF629KB)

島根県暴力団排除条例施行規則についてはこちら(PDF120KB)

条例の要旨

◆暴力団事務所の開設・運営の禁止◆

 青少年の暴力団への加入、暴力団犯罪の被害を防止するために、学校・公民館・図書館等の教育施設周辺において新たに暴力団事務所を開設・運営することを禁止します。

200m以内禁止

罰則1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 

 

◆利益供与の禁止◆

 暴力団員に対する利益の供与の禁止

・用心棒代やトラブル解決の見返りとして暴力団にお金を渡すことを禁止

・暴力団に協力する目的で物品を購入することを禁止

 暴力団員が利益供与を受けることの禁止

説明画像1

違反者に対する措置調査・勧告・公表(被害者的立場の方を除く)

 

◆不動産取引等からの暴力団排除◆

 暴力団事務所に使用することを知った上で

・不動産の売買をする行為

・借家やマンションの部屋等を貸す行為

・不動産契約の仲介をする行為

などを禁止します。

説明画像2

違反者に対する措置調査・勧告・公表

 

◆祭礼等からの暴力団排除◆

 お祭り、花火大会、イベント等の行事から暴力団を排除するため主催者などは、

 ・暴力団を利用することを禁止

 ・暴力団員を運営に関与させることを禁止

 ・暴力団員であることを

知った上で露店を出させることを禁止

違反者に対する措置調査・勧告・公表

説明画像3

 

暴力団に関するお問い合わせやご相談は、島根県警察本部又は警察署まで