1.暴力団を利用しない
2.暴力団に協力しない
3.暴力団と交際しない
青少年の暴力団への加入、暴力団犯罪の被害を防止するために、学校・公民館・図書館等の教育施設周辺において新たに暴力団事務所を開設・運営することを禁止します。
暴力団員に対する利益の供与の禁止
・用心棒代やトラブル解決の見返りとして暴力団にお金を渡すことを禁止
・暴力団に協力する目的で物品を購入することを禁止
暴力団員が利益供与を受けることの禁止
暴力団事務所に使用することを知った上で
・不動産の売買をする行為
・借家やマンションの部屋等を貸す行為
・不動産契約の仲介をする行為
などを禁止します。
お祭り、花火大会、イベント等の行事から暴力団を排除するため主催者などは、
・暴力団を利用することを禁止
・暴力団員を運営に関与させることを禁止
・暴力団員であることを
知った上で露店を出させることを禁止