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自然公園とは?

自然公園とは何か、ご説明します。

自然公園は自然の風景地を保護するために指定された地域のことです。

 「公園」という言葉から、私たちは噴水や花壇のある都市公園を思い浮かべます。しかし、三瓶山や隠岐島に代表される自然公園はそうした種類の公園ではなく、優れた自然の風景地でその自然景観や自然環境を保持するため、自然公園法又は島根県立自然公園条例によって指定された地域をいいます。

 豊かな自然に恵まれた本県内には14の自然公園があり、総面積は40,497.2ha、県土の約6%を占めています。

自然公園には、国立、国定、県立の3つの種類があります。

 自然公園には、国立公園、国定公園、島根県立自然公園の3種類があります。国立公園は国が指定、管理を行い、国定公園は県の申出により国が指定、管理は県が行います。また、県立自然公園は指定、管理とも県が行います。

 このように、指定や管理の主体は違いますが、いずれも国や県を代表する”優れた自然の風景地”として指定された地域です。

 大山隠岐奥率公園国賀海岸の写真
大山隠岐国立公国賀海岸

 

 比婆道後帝釈国定公園船通山の写真
比婆道後帝釈国定公船通山

 

 青野山県立自然公園の地倉沼の写真
青野山県立自然公地倉沼

 

自然公園の中は、それぞれ制限のある地域に分かれています。

 自然公園は、その風景を維持するために、「特別地域(特別保護地区、第1種、第2種、第3種)」と「普通地域」に区分され、それぞれの地域ごとに一定の行為を禁止したり、制限したりしています。特に、最も重要な地域として規制が強い「特別保護地区」内では、植物の採取はもちろん、落葉を拾ってくることさえ禁止されています。このほか海岸部では、海中の景観を維持するため、海面内に「海中公園地区」を指定し、一定の行為を禁止したり、制限したりしています。

 

 

自然公園内での土地造成などには許可(届出)が必要です。

 国土の狭いわが国では、自然公園内には公有地ばかりでなく、多くの民有地が含まれ、各種の土地利用や開発行為との調整を図る必要があります。

 このため、自然公園内で土地の造成を行ったり、建築物を建てたりするなどの行為の多くは、環境大臣、知事又は市町村長への許可申請や届出が必要です。

 詳しい手続きの内容、方法については、各市町村の公園担当課、県庁の自然環境課(電話:0852-22-6172)、又は環境省大山隠岐国立公園松江管理官事務所(電話:0852-21-7626)までお問い合わせください。

 

自然公園を利用するときは、正しいマナーを忘れないでください。

 都市化がどんどん進む今日、自然の中でのびのびと、ゆとりの時間を楽しもうという人が増えています。多くの方が気持ちよく自然公園を利用できるように、お互いに正しいマナーで自然と触れ合いましょう。

  • ごみや空缶は持ち帰りましょう。特にタバコの吸い殻は決して投げ捨てないでください。
  • むやみに草花を取ったり、動物を捕まえてはいけません。記念はスケッチや写真撮影にとどめましょう。
  • 施設は大切に使いましょう。
  • 台風や大雨の後などは落石、倒木、土砂崩れ等の危険がありますので、十分に注意してください。これらの発生で遊歩道等が通れない場合があります。少しでも危険を感じたら、すぐに安全な道へ引き返してください。
  • 歩道からはずれて歩くのは危険ですからやめましょう。また、天候が悪化したり日没が近づいたら、無理をせず早めに行動を切り上げましょう。

  • 必要以上に大きな音を出したり、迷惑になる行為はやめましょう。

 
 花は大切にイラストゴミは持ち帰りましょう

お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課   〒690-8501   島根県松江市殿町128番地 東庁舎3階
   Tel:0852-22-6172/6517(自然公園管理係)
           0852-22-5348/6433(自然公園施設係)
   0852-22-5347/6377/6516(自然保護係)
           0852-22-5724 (隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係)
   Fax:0852-26-2142
   E-mail:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
                 shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)