2.利用調整地区制度が創設されました


県内では、現在のところ利用調整地区は指定されておりません。
 国立公園・国定公園の中心部である特別地域・特別保護地区内の利用者が増え、植生破壊など自然環境への悪影響が生じていることから、一定の地区を指定し、立入人数等を調整(制限)する利用調整地区制度を設けました。上記1−(3)の立入禁止の規制とは異なり、利用の観点から一定人数の立ち入りを認めるものです。
利用調整地区内に立ち入る場合は、環境大臣、知事又は指定認定機関に申請をして、立入認定証の交付を受ける必要があります(認定手数料が必要)
利用調整地区

 

お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課 
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎3階にあります)

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   0852-22-6377 ・shizen-koen@pref.shimane.lg.jp
  〈希少種・外来生物に関すること〉
   0852-22-6516 / 6377・gairaiseibutsu@pref.shimane.lg.jp
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  〈隠岐ユネスコ世界ジオパークの活用推進、満喫プロジェクト、三瓶自然館等に関すること〉
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