4.公園管理団体制度が創設されました


公園管理団体制度は、民間団体や市民による自発的な自然風景地の保護及び管理の一層の推進を図るためにつくられました。一定の能力を有する公益法人又はNPO法人について、国立公園にあっては環境大臣が、国定公園及び県立自然公園にあっては知事が、これらの法人の申請に基づき指定し、風景地保護協定に基づく風景地及び県立自然公園の管理主体、公園内の利用施設の管理主体等として位置づけるものです。

 

表1
公園管理団体の業務 公園管理団体の指定要件

 ◆風景地保護協定に基づく管理

◆植生の復元

◆登山道等公園施設の巡視や補修

◆情報収集・提供

◆利用者に対するマナー啓発、指導

◆調査研究

◆自然観察会の開催

など幅広い業務に携わることができます。

◆自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とする団体であること

◆自然環境に関する科学的知見その他自然公園の管理等の技術的能力を有していること

◆3年程度の活動実績、人員確保及び財政的基盤を有していること

◆営利を目的としない団体で、業務を的確に行うことができること


※公園管理団体の指定を受けたい場合は、環境省又は県自然環境課へご相談ください。

 

 

 

お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課 
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎3階にあります)

【TEL・E-mai】
 〇自然公園管理係〈自然公園等の施設管理に関すること〉
   0852-22-6172 / 6517・shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
 〇自然公園施設係〈自然公園等の施設整備に関すること〉
   0852-22-5348 / 6433
  〇自然保護係
  〈生物多様性・自然共生サイトに関すること〉
   0852-22-5347
  〈自然公園の許認可に関すること〉
   0852-22-6377 ・shizen-koen@pref.shimane.lg.jp
  〈希少種・外来生物に関すること〉
   0852-22-6516 / 6377・gairaiseibutsu@pref.shimane.lg.jp
  〇隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係
  〈隠岐ユネスコ世界ジオパークの活用推進、満喫プロジェクト、三瓶自然館等に関すること〉
   0852-22-5724

【 FAX】0852-26-2142