5.違反行為に対する是正措置が強化されました


 自然公園法の違反行為に対しては、改正前でも原状回復命令をかけることができましたが、十分に対応できないケースがあるため、さらに以下の事項について規定が設けられました。

◇中止命令の規定
違反行為を行っている者に対し、中止命令をすることができるようになりました。

◇違反工作物等の承継者に対する原状回復命令の規定
原状回復命令をする必要のあるケースが発見された場合において、違反行為により作られた工作物等が既に他者に承継されているときに、その承継者に対して原状回復命令をすることができるようになりました。

◇環境大臣・知事による原状回復の規定
違反行為による工作物等が発見された場合であっても、その工作物等について所有者がわからない場合については、環境大臣や知事等が原状回復を行うことができるようになりました。

お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課 
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎3階にあります)

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 〇自然公園管理係〈自然公園等の施設管理に関すること〉
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  〈生物多様性・自然共生サイトに関すること〉
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  〈希少種・外来生物に関すること〉
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  〈隠岐ユネスコ世界ジオパークの活用推進、満喫プロジェクト、三瓶自然館等に関すること〉
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