3.風景地保護協定制度が創設されました
自然公園内の風景は、自然の力だけでつくられたものではありません。里山や草原は、人為的な維持管理が行われることで、その景観も維持されてきました。
しかし、過疎化や高齢化等でその維持管理が困難となり、里山や草原の荒廃が進んでいます。
このため、風景の保護上支障がある里山等について、国や県から「公園管理団体」の指定を受けたNPO法人等が、土地の所有者と協定を結んで、維持管理をできるようにしました。
※この制度を利用したい方は、環境省又は県自然環境課へご相談ください。
お問い合わせ先
自然環境課
島根県庁 自然環境課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎3階にあります)
【TEL・E-mai】
〇自然公園管理係〈自然公園等の施設管理に関すること〉
0852-22-6172 / 6517・shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
〇自然公園施設係〈自然公園等の施設整備に関すること〉
0852-22-5348 / 6433
〇自然保護係
〈生物多様性・自然共生サイトに関すること〉
0852-22-5347
〈自然公園の許認可に関すること〉
0852-22-6377 ・shizen-koen@pref.shimane.lg.jp
〈希少種・外来生物に関すること〉
0852-22-6516 / 6377・gairaiseibutsu@pref.shimane.lg.jp
〇隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係
〈隠岐ユネスコ世界ジオパークの活用推進、満喫プロジェクト、三瓶自然館等に関すること〉
0852-22-5724
【 FAX】0852-26-2142