理(美)容所を開設するときは
理(美)容所を開設するには、必要な事項をあらかじめ保健所長に届出て、その理(美)容所の構造設備について知事の検査を受け、その構造設備が法令に適合していることの確認を受ける必要があります。
申請・届出様式
開設にあたっては、あらかじめ次の書類を提出していただきます。
以下の書類は理美容共通です。
- 構造設備の概要を明らかにした仕様書〔別紙1〕(Word99.5KB)
- 構造設備の概要を明らかにした平面図(寸法を記入)
- 従業者名簿〔別紙2〕(Word59.5KB)
- 理(美)容師についての医師の診断書〔別紙3〕(Word51.0KB)
- 管理理(美)容師資格認定講習会の課程を修了したことを証する書類
(理(美)容師である従業員の数が常時2人以上の場合)
- 外国人の場合は、外国人登録証明書
- 手数料16,900円(島根県収入証紙)
- 理(美)容師の免許証を確認するため、全員の理(美)容師免許証の写し
※医師の診断書〔別紙3〕に記載されている診断年月日は、届出日以前概ね3ヶ月以内のものでなければなりません。
理(美)容所の構造設備の基準
理(美)容所の構造設備は次のとおりです。
これから、新たに理(美)容所の開設をお考えの方は、あらかじめ図面を持って保健所へ相談に来てください。
開設者及び理(美)容師の法令上の義務
開設するにあたっては構造設備の基準のほかに開設者及び理(美)容師が守らなければならない法令上の義務があります。
その他の申請及び届出について
理(美)容所で従業員の異動などが生じた場合は、変更届等が必要になります。
変更届等各種届出様式はここから入手できます。
消毒方法について
平成12年9月1日に消毒方法が改正されました。
詳しくはパンフレット「新しい消毒方法を実行しましょう!!」(PDF500.8KB)をご覧ください。
(データを見るには、AcrobatReaderが必要です)
お問い合わせ先松江保健所衛生指導グループ電話0852-23-1317
お問い合わせ先
松江保健所
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)
(お知らせ)
松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。
従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。
変更となった業務、手続きについてはお問合せください。
TEL 0852-23-1313(代表)
FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694
matsue-hc@pref.shimane.lg.jp