美容所の開設者と美容師の法令上の義務

 

開設者

 

・美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし美容所の開設者が第二項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。

 

・美容所の開設者は、美容所検査確認済証を美容所の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

 

美容師

・美容師の免許を受けた者でなければ、美容を業としてはならない。

  

・美容師は、美容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、美容所以外の場所においてその業を行うことができる。

 

・皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。

  

・皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。

  

・作業中は、清潔な外衣を着用し、かつ、顔そり時には清潔なマスクを使用すること。

 

・手のつめは常に短くし、客一人ごとに手指の洗浄及び消毒をすること。

 

・伝染のおそれのある皮膚病にかかっているときは、従事しないこと。

 

・酒気を帯びて従事しないこと。

 

・客用の被布は、常に清潔を保つこと。

 

・客の耳孔及び鼻孔はそらないこと。

 

・毛そりに用いる石けん液は、客一人ごとに取り替えること。

 

・器具及び化粧品等は、衛生上有害のおそれのあるものは使用しないこと。

 

お問い合わせ先

松江保健所

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)

(お知らせ)
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