乳類販売業
・直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう
・店舗を有するか否かは問わない
・自動販売機による乳類の販売も対象
・ただし、コップ式自動販売機での乳類の販売は認められない
・雇用関係にある従業員が牛乳の宅配を行う場合、会社が乳類販売業の許可を持っていればよい
お問い合わせ先
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