特殊営業
H12.4.1施行
特殊営業形態の定義
1.自動車、船舶又は列車を使用して行う飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、乳類販売業、食肉販売業(包装食肉のみを販売するものに限る。)又は魚介類販売業(魚介類を処理せずに販売するものに限る。)の施設
2.自動販売機を使用して行う飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売業又は氷雪製造業の施設
3.露店による飲食店営業、喫茶店営業又は菓子製造業の施設
4.店舗による乳類販売業、食肉販売業(包装食肉のみを販売するものに限る。)又は魚介類販売業(包装魚介類又は冷凍魚介類のみを販売するものに限る。)の施設
施設基準
1共通基準
1.営業場所は、公衆衛生上安全な場所であること。
2.従事者の手指の洗浄設備及び消毒設備を設けること。
3.必要に応じて十分な照明設備及び有効な換気設備を設けること。
2業種別基準
1.自動車、船舶又は列車を使用して行う飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、乳類販売業、食肉販売業(包装食肉のみを販売するものに限る。)又は魚介類販売業(魚介類を処理せずに販売するものに限る。)
(1)自動車、船舶及び列車の施設は、ねずみ、昆虫等及びほこりの侵入を防ぐ設備があり、洗浄しやすい構造であること。
(2)営業能力に応じ、水道水又は飲用適の水を十分に供給できる衛生的で耐久性のある蛇口が付いた貯水槽を設けること。
(3)営業能力に応じた廃棄物容器及び廃水貯留槽を設けること。
(4)食品を摂氏十度以下に保存することができる冷蔵庫を設け、温度計を備えること。ただし、常温保存可能品のみを販売する乳類販売業にあっては、冷蔵庫を設けないことができる。
2.自動販売機を使用して行う飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売業又は氷雪製造業
(1)設置場所は、衛生管理が十分に行き届く場所があること。
(2)設置場所は、屋内であること。ただし、ひさし、屋根等で雨水の浸入を防止することができる場合は、このかぎりでない。
(3)設置場所には、使用目的に応じた広さがあること。
(4)設置場所の床面は、コンクリートその他の耐水性で、かつ、堅ろうな材質を用い、清掃がしやすい構造であること。
(5)設置場所には、適当な廃棄物容器を備えること。
(6)設置場所には、水道水又は飲用適の水を十分に供給することができる設備を備えること。
(7)設置場所には、適切な排水設備を設けること。
3.露店による飲食店営業、喫茶店営業又は菓子製造業
(1)食品を調理加工する場所には、食品の汚染を防止する設備を設けること。
(2)営業能力に応じ、水道水又は飲用適の水を十分に供給することができる衛生的で耐久性のある蛇口が付いた貯水槽を設けること。
(3)食品、食器等を衛生的に保管することができる設備を設けること。
(4)営業能力に応じた廃棄物容器及び廃水貯留槽を設けること。
4.店舗による乳類販売業、食肉販売業(包装食肉のみを販売するものに限る。)又は魚介類販売業(包装魚介類又は冷凍魚介類のみを販売するものに限る。)
(1)施設には、便所及び給水施設を設けること。
(2)施設には、食品を摂氏十度以下に保存できる冷蔵庫、陳列設備又は冷凍庫を設けること。ただし、常温保存可能品のみを販売する乳類販売業にあっては、冷蔵庫を設けないことができる。
(3)乳類販売業にあっては、空きびん置場を設けること。
お問い合わせ先
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