クリーニング師試験
クリーニング業法第7条に基づき、クリーニング師試験を毎年1回実施します。
令和5年度クリーニング師試験の実施
令和4年度クリーニング師試験の結果について
■令和4年度の試験は令和4年12月15日(木)に実施しました。
■令和4年度島根県クリーニング師試験の結果について
令和4年12月15日(木)に実施した試験の合格者の受験番号は、次のとおりです。
2,5,6
合格者には令和4年12月26日(月)に合格通知を発送しました。
■クリーニング師試験に合格した後の手続きについて
次の手続きにより、クリーニング師免許証の交付を受けてください。
■クリーニング師免許証申請方法
合格者は、次の1から3を住所地を所管する保健所(県外に居住する方は松江保健所)に提出してください。
1.「クリーニング師免許申請書」(Word)
2.戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった者については、戸籍謄本又は戸籍抄本)
3.申請手数料(5,600円分の島根県収入証紙。ただし、松江保健所に申請する場合は現金による。)
<ご注意ください>
・試験に合格したら即「クリーニング師」になれるわけではありませんので、必ず免許申請を行ってください。
・また、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内にクリーニング業法
(昭和25年法律第207号)第8条の2の規定による研修を受けなければなりません。
■試験結果の簡易開示について
島根県個人情報保護条例(平成14年島根県条例第7号)第22条に規定する個人情報の簡易開示を行います。
1.開示請求ができるのは受験者本人のみです。
(受験票又は運転免許証など写真つきの身分証明書等で本人確認をします。)
2.開示は口頭で行い、書類の閲覧・発行はしません。
3.開示できるのは、得点(科目別得点を含む。)のみです。個別の問題の正誤等はお答えできません。
4.簡易開示は令和5年1月23日(月)までの平日の8時30分から17時15分に行います。
5.電話による開示請求はできません。
6.開示は薬事衛生課で行います。
お問い合せ:薬事衛生課(電話0852-22-6529FAX0852-22-6041)
クリーニング師研修及び業務従事者講習
クリーニング業法により次の研修・講習が義務付けられています。必ず受講しましょう。
- クリーニング業法第8条の2に基づくクリーニング師研修・・・業務従事して1年以内とその後3年以内に1回
- クリーニング業法第8条の3に基づく業務従事者講習・・・クリーニング所開設後1年以内とその後3年以内に1回
【令和5年度クリーニング師研修及び業務従事者講習】
開催日 | 会場名 | 所在地 |
---|---|---|
令和5年10月29日(日) |
いわみーる | 浜田市野原町1826-1 |
令和5年11月26日(日) |
いきいきプラザ島根 |
松江市東津田町1741-3 |
開催日 | 会場名 | 所在地 |
---|---|---|
令和5年10月29日(日) |
いわみーる |
浜田市野原町1826-1 |
受付開始年月日 | 受付締切年月日 | レポート提出締切日 |
---|---|---|
令和5年9月8日 |
令和5年11月30日 |
令和6年1月9日 |
受付開始年月日 | 受付締切年月日 | レポート提出締切日 |
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令和5年9月8日 | 令和5年11月30日 | 令和6年1月9日 |
5.受講料
- 第1型研修及び第2型研修:5,000円
- 第1型講習及び第2型講習:4,500円
お問い合わせ:(公財)島根県生活衛生営業指導センター
【電話0852-26-0651FAX0852-26-4684】
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp