令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
対象となるご家族の方は、国から補償金の支給を受けることができます。
請求権のある方は、平成8年3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴のある方(元患者)と次の親族関係にあった方で、現在、生存されている方が対象となります。
なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
対象者 | 補償金の額 |
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(1)配偶者 | 180万円 |
(2)一親等の血族※父・母・子 | |
(3)一親等の姻族であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 ※子の配偶者など |
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(4)兄弟姉妹 |
130万円 |
(5)祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 | |
(6)二親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 ※孫の配偶者など |
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(7)ハンセン病元患者の三親等の血族であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 ※おい・めい・ひ孫など |
補償金の請求期限は、令和元年11月22日(法律の施行日)から5年以内です。
補償金に係る一切の事務は国が行います。
※請求に関するご相談や請求書の提出は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。
<厚生労働省補償金担当窓口>
電話番号03-3595-2262
受付時間10:00~16:00(土日祝日、年末年始を除く)
あて先〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省健康局補償金担当あて
メールアドレスhoshoukin@mhlw.go.jp
〇ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ(PDF992KB)
〇ハンセン病元患者等家族に対する補償金の支給等に関するQ&A(PDF1196KB)
補償金請求に関するご相談は「担当窓口」にて受け付けます。
●電話0120-555618(フリーダイヤル通話料無料)
●電話0852-22-6195(通話料有料)
(受付時間)8:30~17:15(土日・祝日を除く)
●FAX0852-22-6328
●メールアドレスhansensoudan@pref.shimane.lg.jp
●相談には、健康推進課職員が対応します。