ハンセン病元患者家族に対する補償金請求手続について
ハンセン病家族補償法の成立について
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
また、令和6年6月12日に法の一部改正が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
対象となるご家族の方は、国から補償金の支給を受けることができます。
補償金請求手続について
1.支給対象となる方と補償金額
請求権のある方は、平成8年3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴のある方(元患者)と次の親族関係にあった方で、現在、生存されている方が対象となります。
なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
対象者 | 補償金の額 |
---|---|
(1)配偶者 | 180万円 |
(2)一親等の血族※父・母・子 | |
(3)一親等の姻族であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 ※子の配偶者など |
|
(4)兄弟姉妹 |
130万円 |
(5)祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 | |
(6)二親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 ※孫の配偶者など |
|
(7)ハンセン病元患者の三親等の血族であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 ※おい・めい・ひ孫など |
2.補償金の請求期限
補償金の請求期限は、令和11年11月21日です。
3.請求に関する手続きについて
補償金に係る一切の事務は国が行います。
※請求に関するご相談や請求書の提出は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。
<厚生労働省補償金担当窓口>
電話番号03-3595-2262
受付時間10:00~16:00(土日祝日、年末年始を除く)
あて先〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当あて
メールアドレスhoshoukin@mhlw.go.jp
〇ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ(PDF733KB)
〇ハンセン病元患者等家族に対する補償金の支給等に関するQ&A(PDF1550KB)
4.リンク
補償金請求に関するご相談
補償金請求に関するご相談は「担当窓口」にて受け付けます。
●電話0120-555618(フリーダイヤル通話料無料)
●電話0852-22-5329(通話料有料)
(受付時間)8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
●FAX0852-22-6328
●メールアドレスhansensoudan@pref.shimane.lg.jp
●相談には、健康推進課職員が対応します。
お問い合わせ先
健康推進課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務所は松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階にあります)
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp