■県民の健康を食の面からサポートする_カラダにまめなメニュー
市販のお弁当やお総菜、外食を利用する際に、お客様の健康づくりに役立つ、野菜がとれるメニュー、
食塩摂取に配慮したメニューの登録をしませんか?
あなたのお店のいちおし商品について、積極的な応募をお待ちしています。
申し込み方法
1.対象
_島根県内に店舗をもつスーパーマーケット、コンビニエンスストア、飲食店、弁当・そうざい店、食堂等
2.認定コースとその基準
_認定を受けられるコースは3パターンあります。
_1)カラダにまめなメニュー_プレミアム(野菜と塩分の基準をどちらも満たした商品)
_2)カラダにまめなメニュー_もりもり野菜(野菜の基準を満たした商品)
_3)カラダにまめなメニュー_うま塩(塩分の基準を満たした商品)
_認定基準は下記のとおりです。
__※認定基準の詳細は「(別表)カラダにまめなメニュー認定基準(PDF:110KB)」にて確認してください。
1)カラダにまめなメニュー _ プレミアム
_下記_2)カラダにまめなメニュー_もりもり野菜、3)カラダにまめなメニュー_うま塩_の基準、どちらも満たしていること
2)カラダにまめなメニュー _ もりもり野菜
(飲食店で提供される料理や市販の弁当)
・主食・主菜・副菜がそろっている
・1人分あたりの野菜使用量が120g以上または現行より2割以上多く使用している
(単品の調理済み食品(総菜))
・1人分あたりの野菜使用量が70g以上である
3)カラダにまめなメニュー _ うま塩
(飲食店で提供される料理や市販の弁当)
・主食・主菜・副菜がそろっている
・1人分あたりの食塩相当量が3.0g未満である
(単品の調理済み食品(総菜))
・煮物の場合:調理後の塩分濃度が1.0g未満である
_炒め物・和え物・サラダの場合:1人分あたりの食塩相当量が1.0g未満である
3.認定の流れ
(1)登録するコースの選択
___認定基準を確認し、登録するコースを選択します。
(2)申し込み
___届出書(様式第1号)に記入の上、最寄りの保健所に提出してください。
(3)届出内容の確認
___島根県健康推進課で、申込内容を確認させていただきます。
(4)登録の決定、認定の通知
___基準を見たしていることが確認できたら、認定決定のご連絡をします。
(5)登録の更新
___認定期間は登録から1年間です。
___認定期間が終了したら、更新手続きをし、継続することができます。
__ ☆ _ 認定をご検討の場合、まずは最寄りの保健所にご相談ください _ ☆
4.様式
・カラダにまめなメニュー届出書(様式第1号)【excel(23KB)、pdf(45KB)】
・カラダにまめなメニュー更新届出書(様式第4号)【excel(23KB)、pdf(55KB)】
・(別表)認定基準【pdf(103KB)】
5.お問い合わせ先・お申し込み先
松江保健所健康増進課______TEL_0852-23-1314
雲南保健所健康増進課______TEL_0854-42-9637
出雲保健所健康増進課______TEL_0853-21-8785
県央保健所健康増進課______TEL_0854-84-9821
浜田保健所健康増進課______TEL_0855-29-5551
益田保健所健康増進課______TEL_0856-31-9532
隠岐保健所地域健康推進課(島後)TEL_08512-2-9711
隠岐保健所島前保健環境課(島前)TEL_08514-7-8121
お問い合わせ先
健康推進課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務所は松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階にあります)
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp