• 背景色 
  • 文字サイズ 

医療法人に関する関係書類の閲覧について

 平成19年4月1日から「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(平成18年6月21日公布)のうち医療法人に関する規定が施行され、都道府県知事は医療法人に関する書類について、請求があった場合には閲覧に供することが義務づけられました。

 このページでは、島根県においての医療法人に関する関係書類の閲覧の取り扱いについて説明します。

 

【医療法】

第五十二条医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
事業報告書等
監事の監査報告書
第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書
都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

 

 

■閲覧請求者

 

 どなたでも閲覧できます。

 

■閲覧対象となる書類

 

 ア定款若しくは寄附行為

 イ事業報告書等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書、※その他の書類)

 ウ監事の監査報告書

 エ公認会計士等の監査報告書(※医療法第51条第2項の医療法人のみ)

 

【注意】

・島根県健康福祉部医療政策課で保管している書類が閲覧対象です。

・過去3年間に届け出られた書類が閲覧対象です。

・会計年度終了後3月を経過していても届出が遅れている等の理由により法人によって当課が保管している最新・直近の書類の年度にばらつきがありますのでご留意下さい。

 

【その他の書類】

・社会医療法人については、法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類、規則第30条の35の3第1項第1号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第2項に規定する保有する資産の明細表

・社会医療法人債発行法人については、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表

・法第51条第2項に規定する医療法人については、純資産変動計算書及び附属明細表

 

【医療法第51条第2項の医療法人】

一最終会計年度(事業報告書等につき法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上である医療法人

二最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が十億円以上である社会医療法人

三社会医療法人債発行法人である社会医療法人

■閲覧手続

令和5年4月1日から従来の紙媒体での閲覧に加え、電子媒体での閲覧も可能となりましたので、以下をご確認の上、ご請求ください。

 

■電子媒体及び紙媒体での閲覧

 「【R5.9.19から】閲覧に関する手順(PDF形式)」を確認の上、「医療法人関係書類閲覧申込書(Excel形式)」を記入し、申請下さい。

 ⇒閲覧希望日の5営業日前の15時までにお申込みください。(令和5年9月19日から)

 

※令和5年4月1日から申込書の書式及び申込み時間が変更となりましたのでご注意ください。

 

■閲覧場所

 

 県政情報センター(県庁第三分庁舎1F)内(島根県松江市殿町1番地)

 

■閲覧の対象となる医療法人

■閲覧時にコピーを必要とする場合

 

県政情報センターでコピーが可能です。

 

■遠方で閲覧を希望される場合(電子メールでの請求が困難な場合に限る)

 

 島根県情報公開条例に基づいて公文書公開請求手続を行ってください。(「島根県の情報公開・個人情報保護」のページへ)

 


お問い合わせ先

医療政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部 医療政策課
TEL0852-22-6698(医事係)
 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ)
 0852-22-6276(在宅医療係)
 0852-22-5691(医療計画係)
 0852-22-5637(救急医療係)
 0852-22-6629(災害医療係)
 0852-22-5251(医師確保対策室)
FAX0852-22-6040
iryou@pref.shimane.lg.jp