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障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業

<本ページの事業は令和2年度限りで終了しましたが

 同様の内容の事業を令和3年度にも実施しています>

 

 

 障がい福祉サービスは、障がい児者やその家族等の生活を支えるために必要不可欠なものであり、新型コロナウイルス感染症によるサービス提供体制に対する影響については、これをできる限り小さくしていくことが重要です。
このため、障がい福祉サービス施設・事業所が、関係者との連携の下、感染機会を減らしつつ、必要なサービスを継続して提供できるよう、通常のサービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行います。

 

事業内容・申請手続きについて

 申請を希望する事業者(※)は、下記の関係資料をよくご確認の上で、申請書等を島根県健康福祉部障がい福祉課自立支援給付グループあてに電子メール及び郵送で提出してください(メールアドレスは資料に記載しています)。

 

 ※松江市が指定する事業所・施設等につきましては、松江市の方で同様の事業を実施されていますので、松江市へご相談ください。

 

 

事業内容・申請手続き等について

交付申請時に提出するもの

<電子メールで提出するもの>

 ※口座振替申出書は、システムにより国保連へ報酬の請求が可能な事業所・施設等は提出不要です。国保連を通じて補助金をお支払いします。

 

<郵送で提出するもの>

  • 交付申請書(様式第1号)【メール提出したものに押印して提出】

 

 

実績報告時に提出するもの

実績報告書は、「事業完了後の1ヶ月以内」又は「令和3年3月31日」のいずれか早い日までに提出してください。

 

<電子メールで提出の上、郵送するもの>

 

<郵送のみでよいもの>

  • 各諸経費の支出額が分かる証拠書類(請求書・領収書等)

 

※別紙1~3は実績の金額・内容を記載してください

※領収書等に番号を振り、別紙3の積算内訳に、それぞれ対応する領収書等の番号を記載してください

 

その他

 送り先FAX:0852-22-6687

 問い合わせが集中しますので、FAX又はメールでお問い合わせください。

 

 

提出先

<メール送信先>

 島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係

 提出先メールアドレス:syougai-jouhou@pref.shimane.lg.jp

 ※別紙1~3はエクセルファイルのまま提出してください

 

<郵送先>

 〒690-8501島根県松江市殿町1番地

 島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係

 

 

(参考)国の実施要綱等


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp