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社会福祉士養成施設に係る申請及び届出等について

概要

 

 島根県内の社会福祉士養成施設の指定等の事務は、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては文部科学大臣及び地方厚生局長が、学校以外にあっては島根県知事が行っています。

 

 島根県所管の社会福祉士養成施設に係る書類の提出等にあたっては、下記の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。

 

申請等を要する事項

 

○設置計画(新規設置または入学定員等の増加)

○指定申請

○変更承認申請

 ・学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数)

 ・校舎の各室の用途及び面積並びに配置図及び平面図

 ・通信養成を行う地域(通信課程の場合)

 ・添削その他指導の方法(通信課程の場合)

○変更届出

 ・設置者の氏名及び住所

 ・養成施設の名称、位置

 ・学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数以外の事項)

 ・専任教員に関する事項

 ・実習施設

 ・面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合)

 ・課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
○指定取消しの申請
○社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく報告

 

注意事項(申請書類等の提出時期)

 

○設置計画書について

 授業を開始しようとする日の1年前までに提出。
○定員等変更計画書について

 修業年限、養成課程、入所定員(増加する場合に限る。)及び学級数の変更をしようとする時は、変更しようとする日の1年前までに提出。
○指定申請書について

 授業を開始しようとする日の6か月前までに提出。
○変更承認申請書について

 変更しようとする日の6か月前までに提出。
※ただし、入所定員の増又は減については、変更しようとする日の3か月前までに提出。
○変更届出書について

 変更した日から1か月以内に提出。

○社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告書

 毎学年度開始後2か月以内に提出。

 

申請様式等

○社会福祉士養成施設設置計画書

○社会福祉士養成施設指定申請書

○社会福祉士養成施設変更承認申請書

 ※各変更事項ごとに必要な添付書類については下記までお問い合わせください。

○社会福祉士養成施設変更届出書

 ※各変更事項ごとに必要な添付書類については下記までお問い合わせください。

○添付書類様式例の一部

 ・実習施設の設置者の承諾書

 ・実習施設等の概要

 ・教員の就任承諾書

 ・教育用機械機器及び模型の目録

○時間割及び授業概要

 ・時間割

 ・授業概要

 ・学習進度表

 ・収支予算及び向こう2年間の財政計画

 ・実習巡回計画表

○社会福祉士養成施設等報告書


お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5111(代)
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp