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介護予防訪問介護・介護予防通所介護の総合事業への移行対応

 介護保険法の改正に伴い、平成27年4月1日に新しい介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が創設され、平成29年度までに全ての市町村で実施することとなりました。これまで介護保険で提供してきた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、この総合事業に移行します。

 総合事業の開始時期は市町村によって異なりますが、平成27年3月31日において介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けている事業者は、平成27年4月1日に総合事業の指定を受けたものとみなす経過措置(みなし指定)が設けられていますので、総合事業への移行に伴う新たな指定等の手続は必要ありません。

 ただし、みなし指定を希望しない場合は、平成27年3月31日までに、みなし指定を不要とする旨の申出書を県及び事業所の所在地を管轄する市町村(他の市町村の被保険者が利用している場合は、当該他の市町村を含みます。)に提出してください。(※みなし指定を不要とした事業所は、新たに市町村長の指定を受ける必要がありますので、ご注意ください。)

 

1.提出先県及び事業所の所在地を管轄する市町村

 【県の送付先】

 〒690-8501島根県松江市殿町1番地

 島根県健康福祉部高齢者福祉課在宅サービスグループ

 【市町村の送付先】

 事業所が所在する市町村の介護保険事業課にお問い合わせください。

 

2.提出期限

 平成27年3月31日(必着)

 

3.提出様式

 ○みなし指定を不要とする旨の申出書

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5111(代)
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp