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軽費老人ホーム(ケアハウス)

 軽費老人ホームは、

  1. 無料または低額な料金で老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とした施設(老人福祉法20条の6)で、
  2. 入所の対象者は、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことに不安があると認められ、家族の援助を受けることが困難な原則60歳以上の方です。
養護老人ホーム・軽費老人ホームに関する実態調査について

このことについて、厚生労働省高齢者支援課より調査依頼がありましたので、ご回答をお願いいたします。

 

(以下、厚生労働省からの事務連絡一部抜粋)

養護老人ホーム及び軽費老人ホームにつきましては、「老人保護措置費に係る支弁額等の改定及び養護老人ホーム等の適切な運営について」(令和6年1月11日老高発0111第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)」において、養護老人ホーム及び軽費老人ホームの適切な運営や、勤務する職員の処遇改善を図ることができるよう、各自治体における老人保護措置費に係る支弁額等の改定をお願いしております。


こうした支弁額等の改定の状況等も含め、昨年度に引き続き、養護老人ホーム及び軽費老人ホームの実態を把握させていただきますので、別添の調査票について、ご回答をお願いいたします。

 

《提出物》

 調査シート(軽費老人ホーム)

 調査シート(養護老人ホーム)

 

《参考》

 補助シート

 ※補助シートは提出不要です

 

《提出方法》

 メールにより提出

 提出先:高齢者福祉課施設サービス係(kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp)

 

《提出期限》

 令和6年5月17日(金)

 

1事業者向け掲示板

 

○各種質問は、質問票excel59KB)のご利用をお願いいたします。

 

1.補助金申請様式

2.基準・制度

3.厚生労働省通知

  • 老人保護措置費の費用基準の取扱いについて(平成18年1月24日老発第0123004号)
  • 老人保護措置費の費用徴収基準の取扱細則について(平成18年1月24日老発第0123001号)
2.社会福祉法に基づく届出・様式

社会福祉法に基づく許可申請・届出様式は、こちら

  • ※届出は変更から1ヶ月以内。廃止の1月前まで。
  1. 変更の届け出事項(社会福祉法人設立の施設)(1)施設(2)設置者(3)基本約款(4)建築設備(5)事業変更日(6)幹部職員(7)入居者処遇方法(8)廃止
  2. 変更の許可申請事項(社会福祉法人以外の設立)(1)建築設備(2)変更日(3)入居者処遇方法(4)財源調達方法(5)経理の方針(6)管理者の事故(7)廃止

お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5111(代)
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp