• 背景色 
  • 文字サイズ 

消費税の軽減税率制度導入に向けた対応について

 

 来年101日の消費税引き上げに伴い、軽減税率制度が導入されます。

 軽減税率制度においては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(以下「有料老人ホーム等」という。)において提供される一定の要件を満たす食事に対して軽減税率が適用されることとなっております。

 有料老人ホーム等の事業者においては、軽減税率制度の導入に向けて、以下のような対応が必要となります。

 ○各事業所が提供している食事に対する軽減税率の適用の確認

 ○入居者への周知

 ○会計ソフト等を利用して会計処理を行っている場合、当該ソフトの対応状況の確認

 軽減税率制度の詳細については、下記をご確認をいただきますようにお願いします。

 

消費税の軽減税率制度導入に向けた対応について(PDF:240KB)

よくわかる消費税軽減税率制度【国税庁】(PDF:4.8MB)

別紙1消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(PDF:1.5MB)

別紙2有料老人ホーム等における制度の概要と関係法令(PDF:353KB)

別紙3高齢者向け住まいにおける飲食料品の提供に関する消費税の軽減税率に関するQ&A(PDF:437KB) 

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5111(代)
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp