令和8年度の処遇改善加算計画書の提出について

このページは介護保険サービスを提供する事業者向けです。

※障がい福祉サービス事業所分についてはこちらのページをご確認ください。※準備中

※「島根県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」についてはこちらのページをご確認ください。

はじめに

制度の概要等(外部サイト)

  ※計画書の作成や、問い合わせを行う際には、必ず事前に制度の概要等をご確認ください。

 

〇相談窓口(外部)

 ※お問い合わせは、県ではなくこちらに直接お願いいたします。

 介護職員等処遇改善加算等厚生労働省コールセンター

 電話番号:050-3733-0222

 受付時間:9時から18時(土日祝日含む)

 

 

令和8年度の介護職員等処遇改善加算計画書について

算定要件・Q&A(厚生労働省)

 

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについては、令和8年3月13日付厚生労働省老健局長通知及びQ&Aが示されているところです。

以下の厚生労働省ホームページよりご確認ください。

令和8年度からの変更点

これまで対象であった従前のサービスに加え、令和8年6月より、処遇改善加算の対象となるサービスが追加されました。

詳細については、上記の「令和8年3月13日付厚生労働省老健局長通知」 をご確認ください。

【令和8年6月から新たに処遇改善加算の対象となるサービス】

(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援

提出期限

 令和8年度における介護職員等処遇改善加算を取得するためには、処遇改善加算計画書の提出が必要です。(『計画書』は、加算を取得される場合には毎年度提出が必要です。)

 『計画書』の提出期限については、原則として加算算定を開始する月の前々月の末日までですが、令和8年4月及び5月から加算算定を開始する場合、令和8年4月15日(水)までとします

 また、令和8年4月及び5月分は加算算定しない事業者が、令和8年6月及び7月から加算算定を開始する場合、令和8年6月15日(月)までとします。

【計画書提出期限】
加算算定開始月 原則 今回の特例(予定)
令和8年4月(前年度からの継続を含む) 令和8年2月末 令和8年4月15日(水)
令和8年5月 令和8年3月末 令和8年4月15日(水)
令和8年6月 令和8年4月末 令和8年6月15日(月)
令和8年7月 令和8年5月末 令和8年6月15日(月)
令和8年8月以降 前々月の末日 前々月の末日(特例なし)

 

提出書類

※Excel様式内のオレンジ色のセルには、エラーチェック機能が設けられています。

提出の前に必ず、すべてのオレンジ色のセルが「○」になっていることを確認してください

(「×」が出ている状態で提出されても、受け付けることはできません)

※加算を「新規に算定」又は「加算区分を変更する」場合には、上記の計画書とは別に、加算体制届出書の提出が必要ですのでご留意ください。

 

提出方法

下記の「しまね電子申請サービス」により、計画書を提出してください。

しまね電子申請サービス(外部サイト)

【注意事項:必ずお読みください!】

・Excelファイルは、そのままExcel形式で提出してください(PDF等への変換やzip形式での圧縮はしないようご注意願います)

※Excel様式内のオレンジ色のセルには、エラーチェック機能が設けられています。

提出の前に必ず、すべてのオレンジ色のセルが「○」になっていることを確認してください

(「×」が出ている状態で提出されても、受け付けることはできません)

・法人単位で提出してください。(事業所ごとの提出は受け付けておりません)

・他の方法(持参、郵送、メール等)では受け付けておりません。

・松江市所在の事業所、地域密着型サービス事業所及び総合事業を実施する事業所の場合は、指定権者である市町村へご提出ください。(提出方法については、各市町村の案内に従ってください)

 

その他様式等

※変更届の提出が必要なケース

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業所において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の理由による)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、キャリアパス要件の変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件4(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  5. 加算の区分に変更があった場合
  6. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

 

※特別な事情に係る届出書とは

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

計画書等に関するお問い合わせ先

制度全般に関すること

計画書の記載方法や、制度全般に関するお問い合わせは、下記にお願いします。

介護職員等処遇改善加算等厚生労働省コールセンター

※お問い合わせは、県ではなくこちらに直接お願いいたします

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9時から18時(土日祝日含む)

※回線が混み合い、つながりにくいことがあります。

手続きに関すること

島根県への計画書の提出方法等に関するお問い合わせは、下記にお願いします。

島根県高齢者福祉課

電話番号:090-3378-7589

受付時間:10時から12時、13時から16時(土日祝日除く)

お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎別館1階にあります。)
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護テクノロジー定着支援事業、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-5717,6520
・施設整備係(施設整備に係る補助金など)
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5301
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5798
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp