- トップ
- >
- 医療・福祉
- >
- 福祉
- >
- 高齢者福祉
- >
- 介護保険【事業者向け】
- >
- 共通事項
- >
- 介護職員等の行う医療的ケア
- >
- 不特定多数の者対象研修
不特定多数の者対象研修
令和4年度喀痰吸引等研修(第一号研修・第二号研修)について
基本研修
島根県の委託事業として、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(基本研修:不特定多数の者対象)」を実施します。
【研修実施機関】トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校(学校法人木村学園)【出雲市西新町3-23-1TEL0853-22-9110】
○募集人員:20名
○受講料金:20,000円(テキスト代は別途)
○研修実施機関のホームページ:トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校(外部サイト)
※研修日程等の詳細については、上記の研修実施機関のホームページで確認の上、研修実施機関へ直接受講申込み手続きを行ってください。
実地研修
【研修課程】
第1号研修…次のすべての行為を行うもの
・口腔内喀痰吸引(10回以上)・鼻腔内喀痰吸引(20回以上)・気管カニュ−レ内部の喀痰吸引(20回以上)
・胃ろう又は腸ろう(20回以上)・経鼻経管栄養(20回以上)
第2号研修…上記の5つの行為のうち、必要とする任意の行為を行うもの
【実施方法】
島根県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(不特定多数の者対象)の実地研修については、下記の取扱要領により行ってください。
島根県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(不特定多数の者対象)実地研修に関する取扱要領(PDF)
※令和2年12月に一部改正しています
【取扱要領の対象者】
(1)当該年度に実施した島根県介護職員等によるたんの吸引等実施のための研修(不特定多数の者対象)の基本研修を修了した者
(2)平成24~前年度に実施した島根県介護職員等によるたんの吸引等実施のための研修(不特定多数の者対象)の基本研修を修
了した者で、実地研修が未修了の者
(3)平成24~前年度に実施した島根県介護職員等によるたんの吸引等実施のための研修(不特定多数の者対象)を修了した者
で、特定行為の追加を行う者
(4)社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定に基づく養成施設若しくは学校又は
同行第4号の規定に基づく高等学校若しくは中等教育学校において医療的ケア(実地研修を除く)の科目を履修した者
【各種様式】
- 実地研修実施申出書(様式1)(Excel)
- 実地研修に関する覚書(様式2)(Word、PDF)
- 実地研修実施についての合意文書(様式3)(Word)
- 介護職員等喀痰吸引等指示書(様式4)(Word)
- 喀痰吸引等研修(特定行為業務)計画書(様式5)(Word)
- 喀痰吸引等研修(特定行為業務)の提供に係る同意書(様式6)(Word)
- 喀痰吸引等研修(特定行為業務)実施状況報告書(様式7)(Word)
- ヒヤリハット・アクシデント報告書(様式8)(Word)
- 喀痰吸引等研修(実地研修)実施状況報告書(様式9)(Excel)
- 実地研修実施状況一覧(様式9ー2)(Excel)
【研修評価票】
指導者評価票の「指導者氏名」「介護職氏名」には記名押印または署名を行ってください。
・経管栄養
【留意事項】
・実地研修に関する覚書(様式2)については、A3の用紙に両面印刷を行ってください。
覚書は実地研修を実施する都度に締結する必要があります。ただし、同時期に複数人が研修を実施する場合は、一緒に申請を行ってください。※申請を分ける
必要はありません。
・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(半固形)を実施する場合は、滴下を20回以上実施した上で半固形を20回以上修了する必要があります。
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5111(代) FAX:0852-22-5238 kourei@pref.shimane.lg.jp