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配偶者支援金について

配偶者支援金とは

 配偶者支援金は、中国残留邦人等の方と長年にわたり労苦を共にしてきた永住帰国前からの配偶者の方に、中国残留邦人等の方が亡くなられた後も安定した生活をしていただくために支援給付に加えて、平成26年10月から支給を開始された制度です。

配偶者支援金の対象となる方

下記のような要件があります。

 

・中国残留邦人等の方が亡くなられた後に、支援給付を受ける権利(※1)のある特定配偶者(※2)の方

 

 ※1平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日生活保護を受けていたことにより、支援給付に移行された方を含みます。

 ※2特定配偶者とは、中国残留邦人等の方が永住帰国する前から継続して中国残留邦人等の配偶者(※3)である方をいいます。

 ※3婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含みます。

配偶者支援金を受けるには

 配偶者支援金を受けるためには、支援給付を行っている実施機関(市町村)への申請が必要です。

 

【留意点】

 ・支援給付の支給決定を受けずに配偶者支援金のみ受けることはできません。

 ・中国残留邦人等が亡くなった後に再婚された特定配偶者は、支援給付を受ける権利を喪失し、配偶者支援金を受けられません。

 ・中国残留邦人等と永住帰国前に結婚し共に帰国し、帰国後に離婚した方は、配偶者支援金を受けられません。

 ・中国残留邦人等と永住帰国前に結婚し共に帰国し、帰国後に離婚した方は、その後、復縁している方であっても、受給要件にあてはまらないため、配偶者支援金を受けることはできません。

配偶者支援金の額

 満額の老齢基礎年金の3分の2相当額が支給されます。

相談窓口

 詳しい内容は、市町村(県内各福祉事務所等)にご相談ください。

 県内福祉事務所の所在地等→島根県健康福祉部地域福祉課のホームページ


お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5111(代)
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp