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戦傷病者等の妻に対する特別給付金

1.趣旨

 先の大戦で障害を負った夫の日常生活上の看護、家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた、戦傷病者等の妻の精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うため支給されています。

 

2.現在受付中のもの

次に該当する戦傷病者等の妻の方々に対して支給される特別給付金の請求を受け付けています。

 

 

戦傷病者等の妻に対する特別給付金
支給対象となる方 支給内容 請求期間
第二十九回
い号

【新規】
新たに戦傷病者等の妻になられた方
1.平成28年4月2日から令和3年4月1日の間に夫が

戦傷病者等として、増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、

障害年金等(以下、増加恩給等)を初めて受けることとな

った場合
2.平成28年4月2日以後に戦傷病者等と婚姻したこと

により、令和3年4月1日において戦傷病者等の妻である

場合


【継続】
令和3年4月1日における戦傷病者等の妻であって、

「第二十八回特別給付金」の受給権を取得された方

 

 

 

 

【新規】

・額面15万円
(軽症者の方は半額)
・5年償還の記名国債

 

 

 

 

【継続】
・額面50万円から15万円

(軽症者の方は半額)

(受給権取得時期によって異な

 ります)

・5年償還の記名国債

 

令和3年4月1日

から

令和6年4月1日

第十三回

た号

夫である戦傷病者が平成25年4月1日から平成28年3月

31日までの間に死亡し、戦没者等の妻に対する特別給付金

支給法第3条第2項各号に掲げる公務扶助料等(※)の受給

権を有していない妻である方。

 

※1.恩給法の公務扶助料

 2.恩給特例法の特例扶助料

 3.援護法の遺族年金、遺族給与金(公務・勤務関連死亡)

 4.旧令共済組合特別措置法の殉職年金など

・額面5万円

(重傷者、軽傷者の区別なし)

・5年償還の記名国債

 

令和3年10月1日

から

令和6年9月30日

 

 

※ご注意ください!

請求期間を過ぎますと、時効により権利が消滅し特別給付金を受けることができなくなります。

対象者であるか不明な方は、お早めに市町村の援護担当課までご相談ください。

3.請求窓口

 お住まいの援護担当課となります。

 

4.請求に必要な主な書類等

詳しくは、お住まいの市町村の援護担当課又は島根県健康福祉部高齢者福祉課援護・恩給係(tel:0852-22-5240)

までお問い合わせください。
厚生労働省のホームページ(外部サイト)にも掲載されておりますので、ご覧ください。

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5111(代)
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp