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2.3社会福祉事業に関する手続き(許可・届出等)

各社会福祉事業(介護、障がい、保育等)における許認可申請・届出等の手続きや国・県通知については、各所管課のホームページ

をご覧ください。

各社会福祉事業等に係る官公署への届や申請、報告が必要なものについて以下主要なもののみを掲載します。

 

社会福祉事業に係る提出一覧
届出等の種類 届出等の提出先 提出期限
施設の設置届 事業担当課 事業開始前
施設の設置者、管理者及び実務を担当する幹部職員等施設の設置届の変更届(一般施設) 事業担当課 変更の日から1か月以内
施設の設置者、管理者及び実務を担当する幹部職員等施設の設置認可事項の変更届(児童福祉施設) 事業担当課 あらかじめ
施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始届 事業担当課 事業開始後1か月以内
施設を必要としない第一種社会福祉事業の変更届 事業担当課 変更の日から1か月以内
施設を必要としない第一種社会福祉事業の廃止届 事業担当課 廃止予定日の1ヶ月前
第二種社会福祉事業の開始届 事業担当課 事業開始の日から1か月以内
第二種社会福祉事業の変更届 事業担当課 変更の日から1か月以内
第二種社会福祉事業の廃止届 事業担当課 廃止の日から1か月以内
介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者及び介護保険施設の指定(許可)申請 高齢者福祉課(石見地区は地域福祉課石見指導監査室) 指定(許可)を受けようとする日の概ね1か月前まで
介護保険法に基づく地域密着型サービス事業者及び介護予防地域密着型サービス事業者の指定申請 各市町村 各市町村が定める期日まで
介護事業者等及び介護保険施設の変更届(許可事項を除く。) 高齢者福祉課(石見地区は地域福祉課石見指導監査室) 変更の日から10日以内
介護保険法に基づく地域密着型サービス事業者及び介護予防地域密着型サービス事業者の変更届 各市町村 変更の日から10日以内
指定介護老人福祉施設の指定の辞退 高齢者福祉課(石見地区は地域福祉課石見指導監査室) 辞退しようとする日の1か月以上前までに
介護老人保健施設の開設許可事項の変更許可申請 高齢者福祉課(石見地区は地域福祉課石見指導監査室) あらかじめ
介護老人保健施設の管理者の承認申請 高齢者福祉課(石見地区は地域福祉課石見指導監査室) あらかじめ
介護老人保健施設の広告の許可申請 高齢者福祉課(石見地区は地域福祉課石見指導監査室) あらかじめ
障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所の指定申請 障がい福祉課 指定を受けようとする日の概ね1か月前まで
指定障害福祉サービス等開始届 障がい福祉課 あらかじめ
指定障害福祉サービス等の変更届 障がい福祉課 変更の日から10日以内

 

社会福祉施設整備に係る提出等一覧
入札参加業者の決定届 施設整備事業担当課 入札予定日の10日前まで
入札結果、契約内容の報告 施設整備事業担当課 契約締結後1週間以内
入札結果の供覧 法人事務所 法人の掲示場に1か月程度掲示、会報への掲載
設計審査 施設整備事業担当課 建築確認申請と同時に提出
工事中間点及び完了時点における現地調査 施設整備事業担当課 工事中間点及び完了時点の1か月前

 

なお、詳細や書式については各事業課へのホームページをご覧ください。

 

(リンク)「老人福祉法に基づく届出」、

 「法令・制度」高齢福祉課ホームページへ

 

(リンク)「保育関連様式一覧(事業者の方向け)」

 子ども子育て支援課ホームページへ

 

(リンク)「障害福祉サービス事業者等の各種手続きについて」

 「事業者指定申請及び障害児通所・入所給付費の報酬について」

 「各種通知・事務連絡等」障がい福祉課ホームページへ

 

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お問い合わせ先

地域福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階)
  TEL   0852-22-6822・5089  
  FAX   0852-22-5448

  mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp
         fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)