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自動車税種別割の災害減免について

被災自動車を修理して使用される場合の減免について

 災害により損壊した自動車を修理して使用される場合に、申請により自動車税種別割を減免します。

1.減免の対象となる自動車

 災害により損壊した自動車について、災害がやんだ日から2月以内に5万円以上の修繕(当該災害に起因するものに限る。)された自動車

2.減免の額

 自動車税種別割額に次の区分による減免率を乗じて得た額を減額します。

減免率

損害の程度

減免率

修繕費が5万円以上10万円未満 100分の20
修繕費が10万円以上20万円未満 100分の30
修繕費が20万円以上30万円未満 100分の40
修繕費が30万円以上 100分の50

 

3.減免申請の手続き

 ・申請期限

 災害がやんだ日から3月以内

 ・申請先

 東部県民センタ自動車・諸税電話:0852-32-5626

 東部県民センター出雲事務不動産・自動車課税電話:0853-30-5535

 西部県民センタ不動産・自動車課税電話:0855-29-5521、0855-29-5737

 ・申請書類

 災害による自動車税種別割減免申請書(外部サイト)

 ・添付書類

 市町村長の発行する被災証明書(入手困難な場合はご相談ください。)

 修繕費の明細を記載した請求書又は領収証

 

自動車が被災して使用できなくなった場合

 災害により自動車が損壊し運行できない状態となった場合には、申立てにより自動車税種別割を減額できる場合があります。自動車の状況を下記の問合せ先にお知らせください。

 詳しくは、東部県民センターまたは西部県民センターにご相談ください。

 

【問合せ先】

問合せ先

相談窓口

管轄区域

電話番号

東部県民センター自動車・諸税課

隠岐郡・松江市・出雲市・安来市・雲南市

仁多郡・飯石郡

0852-32-5626

東部県民センター出雲事務所

 不動産・自動車課税課

出雲市 0853-30-5535
西部県民センター不動産・自動車課税課

浜田市・益田市・大田市

江津市・邑智郡・鹿足郡

0855-29-5521

0855-29-5737

 

運行不能地域にある自動車の減免について

 災害により他の地域への自動車の運行が不能となった地域にある自動車について、申請により自動車税種別割を減免します。

1.減免の対象となる自動車

 災害により運行ができない自動車または運行ができる道路の区間の距離が10キロメートル以内に限られている自動車

2.減免の額

 自動車税種別割額に運行が不能となった期間の月数に100分の7.5を乗じて得た数を乗じて得た額を減額します。

 ※運行が不能となった期間の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。

3.減免申請の手続き

 ・申請期限

 運行が可能となった日から1月以内

 ・申請先

 東部県民センター自動車・諸税電話:0852-32-5626

 東部県民センター出雲事務不動産・自動車課税電話:0853-30-5535

 西部県民センター不動産・自動車課税電話:0855-29-5521、0855-29-5737

 ・申請書類

 運行不能地域に所在する自動車に係る自動車税種別割減免申請書(外部サイト)

 ・添付書類

 次のことを証明する市町村長等の書類(入手困難な場合はご相談ください。)

 ア.運行が不能となった期間

 イ.運行が不能となった原因

 ウ.運行が不能となった地域

 

詳しい内容のお問い合わせ先

お問い合わせ先
お住まいの市・郡 担当課 連絡先
隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡

 

東部県民センタ自動車・諸税課

 

0852-32-5626

出雲市

 

東部県民センター

 出雲事務不動産・自動車課税課

 

0853-30-5535
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡

 

西部県民センタ不動産・自動車課税課

 

0855-29-5521

0855-29-5737


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp