県税の納税通知書(納付書)について
平成20年4月1日から、県税のペイジー納付・コンビニ納付を開始したことに伴い、納税通知書(納付書)の様式が変わりました。(従来の様式で交付したものも引き続き使用することができます)
変更後の様式では、これまでとデータ処理の方法が異なるため、いくつか取扱い上の変更点があります。
納税の際は次の点にご注意願います。
金額や住所・氏名等の加筆、訂正等は行わないでください
これまで、納期限を過ぎて納付される場合で延滞金を加算する必要があるときは、延滞金の欄に延滞金額を加筆して納めていただいておりましたが、新しい様式ではバーコード等によりデータを読み込むため、金額を訂正されましても正しくデータを処理することができません。
また、住所・氏名の変更情報等を加筆されましても、県で確認することができません。住所等の変更があった場合は必ず県税の窓口にお電話等でご連絡ください。
なお、自動車税種別割の住所変更につきましては電子申請で行うことができます。
延滞金の納付書は後日あらためてお送りします
上記のとおり、納付書に加筆することができないため、納期限後の納付で延滞金を納めていただく必要がある場合は、まず本税をその納付書で納めていただき、後日あらためて延滞金の納付書をお送りいたします。延滞金の納付書が届きましたら、速やかに納めていただきますようお願いします。
納付の手間が二度になりますので、延滞金がかかることのないよう、納期限内の納付をお願いいたします。
延滞金がかかる場合の納税証明書について
延滞金がかかる場合は、車検用(自動車継続検査用・自動車構造等変更検査用)の納税証明書に押印できません。
自動車税種別割の納税通知書には、車検用(自動車継続検査用・自動車構造等変更検査用)の納税証明書がついていますが、前年度以前に滞納がなく、かつ当年度の自動車税種別割が完納となれば、納税証明書に金融機関等の領収日付印が押されることにより有効となる仕組みです。
しかし、延滞金がかかる場合は、これを同時に納めることができず「完納」にならないため、納税証明書に押印できません。(有効な納税証明書になりません)
車検時に運輸支局において自動車税種別割の納付が電子確認されるようになったため、車検を受けるときの納税証明書の提示は不要です。
ただし、納付後、運輸支局で納付が確認できるようになるまでには、2日から2週間程度の日数がかかります。
このため、納付直後(当日〜2週間後)に車検を受ける場合は、納税証明書が必要です。
納税証明書が必要な方は、別途送付される納付書で延滞金を納付の上、各県民センター又は県民センター各事務所の納税窓口で納税証明書の交付を申請してください。その際には、領収書をご持参願います。
代位納付(代納)について
新様式では代納することができません。
代納の必要がある場合は、下記の県税窓口へ申し出ください。代納用の納付書を作成しますので、その納付書で納付してください。
代位納付(代納)の場合の還付について
抹消等により還付金が生じた場合に還付金の受取りを希望される場合は、自動車税過誤納金等還付請求権譲渡証を早急に提出してくだ
さい。
なお、納税義務者ご本人に未納の徴収金がある場合には、還付請求権譲渡証を提出された場合でも、未納の徴収金に充当します。
お問い合わせ先
ご不明な点がありましたら、各県民センター又は県民センター各事務所の納税窓口にお問い合わせください。
窓口開設時間:平日の午前8時30分から午後5時まで
納税窓口 | 電話番号 |
---|---|
東部県民センター収納管理課 | 0852(32)5629 |
東部県民センター自動車税管理課 | 0852(37)0341 |
東部県民センター隠岐税務課 | 08512(2)9617 |
東部県民センター雲南事務所納税課 | 0854(42)9520 |
東部県民センター出雲事務所納税課 | 0853(30)5532 |
西部県民センター収納管理課 | 0855(29)5522 |
西部県民センター県央事務所納税課 | 0854(84)9576 |
西部県民センター県央事務所川本駐在スタッフ | 0855(72)9516 |
西部県民センター益田事務所納税課 | 0856(31)9516 |
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp